免許の勉強中です普通自動車にステッカーとしてはられるのは、車検の時期だけ
免許の勉強中です普通自動車にステッカーとしてはられるのは、
車検の時期だけですか? >免許の勉強中です
普通自動車にステッカーとしてはられるのは、
車検の時期だけですか?<
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警察署で車の保管場所を申請するときに
貼られる保管場所の標章を思いついた。
これは車を登録するときは必ず貼られるものです。
(軽自動車を省く) その質問は、車検の時期を示すステッカーが貼られるという意味なのか、ステッカーは車検の時期だけに貼られるという意味なのか、判別がつきませんよ。
道路運送車両法で言う「普通自動車」に貼りつけられるステッカーに何があるか、と言う質問なら、次の車検時期を示す数字が描かれた「検査標章」と、次の定期点検時期を示す丸い通称「ダイヤルステッカー」の2つです。ただし、法律的に表示する義務があるのは検査標章のほうで、ダイヤルステッカー自体には表示の義務はありません。これらは、車検または法定点検の時に貼り替えられます。
この他、貨物自動車の場合は、保安基準により車体後部に最大積載量をキログラムの数字で表示する義務があり、通常は「剝がさない」前提のステッカーで処理されています。
一部の乗用車には「自家用」「特定」「貸切」などの表示義務がありますが、こちらはステッカーではなくペイントで処理されているのが普通ですね。 車検の時期だけ貼られるステッカーはありません。 駐車違反したら、はられることがあるね。
後、整備不良車とかの整備命令。
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