sho125541583 公開 2022-5-11 14:47:00

電動キックボードは免許証不要のようですが、違反行為があるとどうなるんですか

電動キックボードは免許証不要のようですが、違反行為があるとどうなるんですか?
一般的な違反なら減点と罰金ですが、罰金だけということ??

for115073657 公開 2022-5-12 12:45:00

免許が必要な乗り物での違反(点数処理有り)
・軽微な違反→反則金を支払えば許してもらえる。
・悪質な違反→裁判所で裁かれて前科1犯になる。
免許が不要な乗り物(自転車等)での違反(点数処理なし)
・軽微な違反→裁判所で裁かれて前科1犯になる。
・悪質な違反→裁判所で裁かれて前科1犯になる。
ですから、自転車の場合軽微な違反でも非常に厳しい処分となるため、軽微な違反の取り締まりをしてこなかったことから、「自転車運転者講習制度」が2015年に施行されました。
電動キックボードも違反が多いようなら、この制度を適用するか、同じような制度を作るかするんじゃないかな?

zig1020483272 公開 2022-5-12 12:27:00

死刑です。

hyy1149470631 公開 2022-5-12 12:26:00

勘違いしやすいのですが、運転免許を持たない歩行者にも道路交通法は適用されます。
電動キックボードも同様です。
ただ自動車で違反すると免許制度があるので、反則金の納付と減点で罪はチャラになります。
しかしここから外れてしまうと、自転車のように罰金刑に処せられ、前科一犯になってしまいます。
ドライバーは免許制度によって、ある意味守られているとも解釈できます。(^_^;)

1053276628 公開 2022-5-11 16:31:00

>電動キックボードは免許証不要のようですが、違反行為があるとどうなるんですか?
一般的な違反なら減点と罰金ですが、罰金だけということ??<
↑↑↑
免許が無い自転車と同じで免許が無いので点数は加点されないでしょう。
免許が必要な車は違反すれば5点以下は反則金ですが(通称青キップ)
電動キックボードの場合は自転車と同じように罰金だけと言う事に
なるのでは?
余談その罰金の金額は具体的にはどうなんでしょうかね

1253110760 公開 2022-5-11 15:58:00

電動キックボード(道交法では、特定原付と言われている)は、いわゆる青切符の対象となっています。ある程度違反を繰り返すと、免許停止などがない(無免許で運転できる)代わりに、講習の受講が義務付けられていたと思います。

nat1110303350 公開 2022-5-11 15:45:00

その前に、『減点』・『罰金』という事が間違っていると知りましょう。
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