運転免許の更新を警察署で行なった場合、新しい免許が後日交付になるとの事ですが、
運転免許の更新を警察署で行なった場合、新しい免許が後日交付になるとの事ですが、それまでの間は運転をしてはいけないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
補足追加ですみません
再交付の場合も運転してはいけないのでしょうか? 警察署などで更新手続きをした場合、都道府県にもよるかと思いますが、更新者講習は「後日」ということがあります。更新者講習受講後に新しい免許証が交付されます。(但し、免許証の交付日は更新の手続きをした日のなる)
現有の免許証の裏に「期間延長」(2ヶ月くらいかな、確か…)のスタンプが捺されます。講習を受けて新しい免許証が手元にくるまでは、前の免許証が使えます。(延長期間内に講習を受けましょう。そうしないと免許証不携帯になります)
補足
「再交付」とは免許証を「紛失」した場合のことですね?この場合、自動車等を運転すれば「免許証不携帯」となります。違反点数こそありませんが、反則3000円が課されます。
免許を「失効」させてしまった場合は「再交付」とは言いません。「失効手続き」による免許の「再取得」となります。
こちらは、免許が「失効」しているので「無免許」の状態ですから、失効と知りながら自動車等の運転をすれば「無免許運転」で、25点相当の違反となり、罰金となります。免許の再取得が2年間制限されます。 以前 免許更新期間が1か月で免許交付が後日だったころ
近所の警察署で免許の更新をしたことがあります。
免許証の四隅にパンチで穴を開けられて、裏面に
有効期限が誕生日の1か月後まで延長されるスタンプを捺され
スタンプに記載された新しい期限まで穴の開いた免許証で
運転していました。
今は地元の警察でも即日交付となり、裏面の捺印はありませんが
四隅のパンチ穴は開けられています。 有効期限内なら古い免許証は有効です。 免許証の裏面に"更新手続き中"などと言ったことが記載されます。 古い免許証で運転できます。
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