牽引免許についてです。 - ロープで故障車を牽引する場合750kg以上でも
牽引免許についてです。ロープで故障車を牽引する場合
750kg以上でも牽引免許は必要ないですか? 故障者をロープで牽引する場合は牽引される車が750kgを超えていても
牽引免許は必要ありません。
またロープではなくレッカー車で牽引する場合も牽引免許は不要です。 必要ないです。あと、750kg「以上」ではなく「を超える」ですよ。
けん引だから、けん引免許が要る、と言う認識はやめましょう。けん引免許は、けん引の中でも「重被けん引車のけん引」にのみ必要な免許です。要するに、トラクターヘッドやヒッチメンバーをつけた車でトレーラーを引くための免許であり、引かれるトレーラーが 750kg 「を超える」なら要る、「以下」なら要らない、と言うものです。
一般的には「故障車のけん引にけん引免許は要らない」と認識されているでしょうが、別に故障車に限りません。何らかの理由で、自走できない車を移動させるしか無い「やむを得ない」事情がある場合、わざわざ有資格者を呼ばずともその場にいる人間で対処できるように、けん引免許を必要としないよう、制度がつくられているのです。ロープで引く場合だけでなく、レッカーで吊って移動させる場合も同じです。 必要ないです。 ロープで故障車を牽引する場合、被けん引車が750kg以上でも牽引免許は必要ありません。 牽引免許は必要有りませんが故障車に当該車両の免許を持ったドライバーが乗る必要が有ります。
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