無免許を2020年(中3)に2回して家庭裁判所に送られ、その後の20
無免許を2020年(中3)に2回して家庭裁判所に送られ、その後の2021年(高1)の7月にまた無免許をしてしまい、その時に原付2ケツをしていて、無免許の自分が運転、免許を持っている人が後ろに乗ってました。そして後日警察署に呼ばれ全部黙秘、否認して明日家庭裁判所に行きます。
明日罪を認めようと思うのですが後ろに乗っていた人は免許取り消しくらいますか?
後、その人は今車の免許をとりにいってるのですが車の免許を取ったあとでも免許取り消しはくらうんですか?
どなたか教えてくださいm(_ _)m 当たり前。 共倒れだな。
あなたは3回目だから、さらに厳しい処分になる。当然、欠格期間も長くなる。
【その人】が【あなたが無免許であることを知っていた】かどうか?がポイントになります。
それが立証(知らない)されれば取り消しを回避できるかもしれないが、
あなたが正直に話したら、【その人】は免許取り消し、車の免許もパーになります。
無免許運転教唆で25点の加点(欠格期間2年)なので、教習所へ通っていても卒業証明書の有効期限を考えても教習費用はパーになります。
普通免許取得前でも後でも、取り消し処分の基準は15点なので、25点の加点で運転免許は取り消しとなります。 >その人は今車の免許をとりにいってるのですが車の免許を取ったあとでも免許取り消しはくらうんですか?
取り消し食らうし、
今後何年かは免許の取得も出来ないよ。
罰金も課される可能性有るね。 友達に関しては、
あなたが無免許であることを承知で同乗していたのであれば、
■無免許運転ほう助罪
となり、以下処分となります。
①刑事処分
送検→起訴→裁判→2年以内の懲役または30万以内の罰金刑
ただし、犯行時17歳以下なのであれば家裁で少年審判で
保護観察処分(初犯の場合)
②行政処分
違反点25点相当の処分。
全運転免許取消。
免許があってもなくても最低2年間は全免許取得拒否。
以上です。
もう18歳以上のようなので、
①は罰金刑でしょう。
②は教習所を卒業することは可能かもですが、
その前に仮免許の発行拒否や取り消しを受ける可能性ありです。
教習所を卒業した場合以下のいずれかになります。
・本免試験受験拒否
・試験合格しても免許発行拒否
・免許発行されてもすぐ取消
なのでもし犯罪に相当するのであれば、
もう今後教習所にお金と時間をつかっても
意味はないです。無駄になります。
以下はあなたの処分です。
無免許運転3回目です。
①刑事処分
犯行時18歳以上なのであるなら、
・略式起訴→簡易裁判→50万の罰金刑求刑
または
・正式起訴→正式裁判→3年以内の懲役刑求刑
です。
罰金刑の場合ですが、
数日間以内に全額納付できない場合は、
刑務所内の労役場に収監され、
自由とプライバシーの無い環境で罰金分労働です。
懲役刑求刑の場合は、弁護士が必要です。
他に余罪がない場合、最後の情けとして
執行猶予がつくとは思います。
略式起訴か正式起訴かは、
今後検察調べでわかるでしょう。
②行政処分
今回犯行検挙日より5年間は全運転免許取得が
不可能となります。
通知・呼び出しはありません
犯行時18歳なのであれば、
あなたも友人もいったんは家裁扱いですが、
その後逆送という処理となり、
上記のように成人と同じ様に罰金刑・懲役刑と
同じ処分となります。
また、当然知っているでしょうが、
今年4月以降は法律が改正され
18歳以上で成人です。
>後日警察署に呼ばれ全部黙秘、否認して
などという、猛烈にIQが低く、
ど田舎の山猿ヤンキーの振る舞いをしても、
現行犯で検挙されている以上、
何の意味もなく、自分の面倒が増えるだけですよ。
もう成人なのですから成長されてください。
ド田舎の山猿ヤンキー気分は、
普通は14歳で卒業ですよ。 後ろに乗ってた人は免許を取り消されます。
自動車免許を取る前に取り消された場合は、自動車免許の試験を受ける事ができません。
自動車免許を取った後に取り消される場合は、自動車の免許も含めて取り消されます。
蛇足ですが、
質問者さんは2026年まで免許が取れない(試験を受けられない)期間が発生してます。 取消くらうと思いますし、欠格期間までくらったら最悪ですね。
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