バイクの免許しかない状態で事故を起こして行政処分が確定する前に
バイクの免許しかない状態で事故を起こして行政処分が確定する前に、車の免許を取得し、その後、行政処分が免許取り消し処分となった場合は車の免許も併せて取り消しになるのでしょうか? バイク免許とか普通免許というのは、運転免許の中の1項目。行政処分は運転免許が取り消しという話。 当然です
>事故を起こして行政処分が確定する前に・・
実際はそこにはそれほど時間がかからないからその間に車の免許を取得するということはまずあり得ないでしょう 車の免許も併せて・・・って
運転免許がバイク用免許と車用免許の2枚持てるとでも思ってますか?
運転免許は一人に一つ
免許の中にバイク乗れます。車乗れます。って乗れる車種が増えるだけ・・・
免許を持ってる人は一人1枚だけ・・・・
ちなみに私は、原付・普通・大型2輪・大型2種に乗って良いとなってますが、
免許証は1枚しか持ってません。
取り消しになれば、「この1枚」が取り消しです。 もちろんです。
車の免許申請時、交付拒否です。
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