免許取り消しなったら、何年免許取れなくなるのですか?
免許取り消しなったら、何年免許取れなくなるのですか? 取消になった理由の違反行為が、違反点数の何点に相当するかによります。単なる違反累積で15点に達したなら欠格1年、無免許運転で25点なら2年、と言う具合です。悪質な「特定違反行為」を伴わない場合は、欠格期間は最大5年で、それ以上にはなりません。 免許取消しから、再取得が可能な期間は、犯した罪に寄ります。基本的に、1年〜10年は、試験に合格しても交付は拒否されます。
昔は、飲酒運転は一発免取りが多かったのですが、今は煽り運転で一発取消しがあります。 【警視庁 点数制度】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/index.html
行政処分基準一覧
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
行政処分の前歴・回数、その時の違反点数等により異なります。
酒酔い運転1回すれば、前歴に関係なく6年間はとれません。
個人的には6年どころか、一生とれなくすればいいのにね。 例えば「酒気帯び運転」
(呼気1リットル当たりのアルコール濃度0.25mg以上)なら
違反点数が25点となり免許取り消しです。
この場合の欠格期間(免許が取得出来ない期間)は
2年間です 累積違反点数によります。
また「特定違反」か「一般違反」かによって基準も異なります。
最長で10年ですね。
無免許運転幇助なら一般違反行為なので25点で2年間の欠格期間です。
欠格期間終了後、「取消処分者講習(2日間)」を受けなければ再取得の試験は受験出来ません。
更に、講習修了証の期限が1年間なので期限内に免許を再取得出来なければ、無効となり再度取消処分者講習を受けなければ再取得は出来ません。
原チャリの免許を取っておけば、その期限は関係無くなります。
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