免許欠落期間について - 私は以前免許取り消しになるような事
免許 欠落期間について私は以前免許取り消しになるような事故を起こしました。
あれから3年くらいは経ちます。
ただ事故の際に取り消し通知や意見聴取の通知のようなものは届きませんでした。
結局、免許は更新せず失効してしまいましたが...
この場合、欠落期間とかの扱いはどうなるんですか? 欠落期間ではなく欠格期間です。
取消相当の点数がある状態で失効させた場合は、取り消すべき免許がすでに無効なので意見の聴取はありません。
その場合は失効になった日から欠格期間が始まります。また、再取得の前には取消処分者講習の受講も必要になります。
具体的にいつまで欠格かというのは免許センターに本人確認書類を持参して問い合わせれば教えてもらえます。 事故のあと、処分が確定する前に更新時期だったとかでは?
その場合、失効が先になるので取消処分にはなりません。
こういうケースの場合、以前には欠格期間がなかったんですが、今は法律が改正されて欠格期間が設定されるはずです。
運転免許試験場に問い合わせるしかないかなぁ。 取り消しや免停なら免許証は回収されますのでもっているなら変です
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