今日運転免許の更新忘れに気づいて - 慌てて県の免許センターに問い合わせ
今日運転免許の更新忘れに気づいて慌てて県の免許センターに問い合わせたら
6ヶ月以内ならまだ更新出来るとの事だったのですが、
でも平日免許センターに行かなきゃいけないとの事で何と言って会社に休み取ろうかって
悩んでる所ですが
6ヶ月以内なら大丈夫と言う事ですが
もし6ヶ月過ぎたらどうなるんですか?
免許は失効になってしまうんですか? いや、もう失効してます。
失効しているから更新は出来なくて、再発行して
もらうことになります。
6ヶ月以内ならそれが簡単に行えるってことです。
失効しているので、クルマの運転をすれば無免許運転に
なります。ご注意のこと。
会社なんて、「免許更新で休ませてください。」で十分でしょ。
私の会社なら、「私用があるので休みます。」で行けます。
休暇は社員の当然の権利なので、「休ませてください。」
だなんてお願いは不要で、「休みます」の連絡で良いです。 6ヶ月すぎるとまた教習所行って、
路上教習からスタートです。
金がないなら
試験場で一発合格を狙うしかありません。
また10万くらいかかりますよ 既に失効していて無免許ですね。
6ヶ月以内なら簡単に再取得できるということで、それを過ぎると初めての免許を取るのと同じで教習所に通うのかの話しになります。
有給なんて「私用」でも良いと思いますが。
詳しく言う必要があるなら正直に言えば? もう失効しています。
6か月以内だと 学科、技能免除で 再取得ということです。
視力検査などだけ なので、更新とあまりやることは
かわらないですが 更新ではなく、再取得です
なので、今は運転しないでくださいね。無免許だから
どう言ってって 免許が失効したから 平日に免許センターに
行く必要があるので、やすませて ください でだめ?
6か月から1年だと 仮免はもらえますが
それから先の試験は必要です
1年をたつと 救済は一切ないです
※ やむを得ない理由がない場合 失効して6ヶ月以内なら適正検査だけで新しい免許が再取得出来ます
学科試験と技能試験は免除
新しくなるので有効期限はブルーの3年です。
6ヶ月を過ぎれば適正検査だけで学科試験と技能試験免除
で仮免許が取得出来ます。(やむを得ない理由が無い場合です)
詳しくは↓を参照
https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/kigenkire_2_2_3.html ・有効期限を過ぎたらその免許証は失効扱いとなり、無免許状態です。
・それから6ヶ月以内なら再取得できます。更新ではないので取得日は新たに取得した日付に変わります。(内容的には更新と変わらないですが)
・その6ヶ月を過ぎたら再取得の権利を失います。免許を取得するには、運転免許試験場(免許センター)に行き、仮免許試験、本免許試験と学科試験を受けて合格する必要があります。(自動車学校に入って一からやり直す手もありますが、費用と時間がかかります)
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