rii1229468403 公開 2022-5-2 09:37:00

運転免許取消処分後の再取得について教えてください。 - 40代、会社員です。

運転免許取消処分後の再取得について教えてください。
40代、会社員です。
令和2年の10月に、酒気帯び運転で警察に検挙され、翌年の令和3年3月に意見の聴取が開かれ、同日に運転免許取消し処分となりました。
飲酒したお店客からの通報で、事故等は起こしておりませんが、今思い起こすと、「もし大事故に繋がっていたら...」と、猛省の日々です。
欠格期間は2年で、来年の3月に試験となりますが、再取得の方法が曖昧で、アドバイスを賜りたく、質問をさせて頂きます。
まず、取消処分者講習を、来年の1月に受講する予定です。
その後は、教習所に入る予定でいますが、そもそも、教習所に入らなけれいけないのでしょうか?
仮免許取得の為には、必要??
教習所卒業後、試験場にて学科試験と実地試験を実施で再取得。
という流れを考えておりますが、どうしても教習所に入らなけれいけないのか、その辺りが曖昧です。
仮免許がなければ、試験場での試験も受けられませんよね?
すみませんが、お教え頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

rac1140074836 公開 2022-5-2 09:52:00

試験場で直接受験(一発試験)を受けるのは可能ですが、コロナが始まってから 試験場(免許センター)では、人数制限を行っているのと、特に技能試験に関しては1ヶ月に1日予約が取れるかどうかってくらい予約取りずらくなってます。
万が一、1回不合格になると来月まで技能試験の予約が取れない可能性があります。
その点、教習所に行けば卒業までスムーズにいけば、学科試験だけで合格すれば、免許再取得の流れになります。
費用が捻出出来るのであれば、教習所に行った方が恐らくは早いと思います。
また、2月と3月は年間で1番の繁忙期になりますので、教習所の予約は早めに手続きしておいた方が無難です。
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