運転免許証取り消し処分について精神疾患により聴聞にて1年の取り消
運転免許証取り消し処分について精神疾患により聴聞にて1年の取り消し処分となりました。
聴聞会場へは電車で来ていたため
免許証を携帯しておらず
聴聞後に返納することができませんでした。
警察の方からは後日、最寄りの警察署に
届けて下さいとのことでしたが
車に乗ることも無かったため
すっかり返納を忘れてしまい
取り消し処分の一年が経過してしまいました
精神疾患での返納の為、いずれにしても
今年の5月にしか免許証の再取得は
できないのですが
このまま免許証を持っていてもいけないので
警察署に届けようと思ってます
ただ、返納していなかったため
また+1年免許証の再取得はできません
とかそういうことになってしまわないか
不安です、、
むしろこのまま返納しないで免許証の再取得は
可能なのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありません
御教示のほどお願い致します 免許証を返納していなかったのであれば、まだ取消処分は実施されていないことになります。返納してから1年間が欠格期間ですよ。
…ところで、疾患による取消処分って、欠格期間がつくんでしたっけ?。疾患が解消すれば再受験ができるのですから、欠格期間を設ける意味がないように思うのですが。
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