121633865 公開 2022-5-19 22:11:00

免許試験で大型貨物自動車等通行止めの問題がよく出てきます。こ

免許試験で大型貨物自動車等通行止めの問題がよく出てきます。この問題が苦手なのですが、この標識の問題が出た場合は総重量、積載量何キロまでなら通行可能なのでしょうか?

iti103806364 公開 2022-5-19 23:47:00

その標識の規制対象になるのは、2007年の法改正まで「大型自動車免許」「大型特殊自動車免許」が運転に必要だった車両です。当時は普通と大型の2段階しかなく、そのうちの大型の貨物車と、別枠の大特車を規制する目的でした。
以後の法改正で、中型や準中型が追加されてしまったにもかかわらず、道路標識の意味は従来と変えなかったために、基準が面倒になりました。
乗用車と大特以外の車は、総重量は8t以上、最大積載量は5t以上、このどちらかに合致すれば、この標識の規制対象になります。8t未満/5t未満のどちらも満足するなら通行できます。
これを現在の種類で言うと、規制されるのは、大型自動車の貨物車、特定中型自動車の貨物車、大型特殊自動車、と言う事になります。また、ナンバープレートで地名に続く分類番号が 1,9,0 のものが対象で、うち 1 のものについは大板(ボルト4本留め)のものが対象になり、中板(ボルト2本留め)のものは対象外です。

gag12167134 公開 2022-5-19 22:53:00

質問の規制標識では大型貨物自動車(総重量11t以上最大積載量6.5t以上)
大型特殊自動車及び特定中型車自動車(総重量8t以上11t未満最大積載量
5t以上6.5t未満」が通行禁止。
大型乗用自動車(大型バス)特定中型車自動車以外の中型自動車
中型乗用自動車(マイクロバス)は通行出来ます。
尚補助標識に仮に積4tと書いて有れば最大積載量4tの貨物は通行出来ません。
(車検証に記載されている最大積載量の事で空車でも通行出来ません)
http://sihan.itomenako.info/o/5.html

shu1139186550 公開 2022-5-19 22:28:00

車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の大型貨物自動車、大型特殊自動車、車両総重量が8トン以上で11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満の特定中型貨物自動車が通れません。
その問題が出たら、大型貨物、大型特殊、特定中型貨物は通れないのでこの3つだけ覚えればいいと思います。
逆にこれ以外の車は通れます。
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