免許運転についてです - 裁判所からの呼び出しで免許停止か取消って決まるんで
免許運転についてです裁判所からの呼び出しで免許停止か取消って決まるんですか?免許センターが決めると聞いていたので、そちらから通知が来るんではないんでしょうか? ええ、検察や裁判所は司法組織なので、停止や取消などの行政処分には関わりません。行政処分は公安委員会名で、行政組織である都道府県の警察が行います。通知なども警察から来ます。 まずは警察署から何かきます
その後 簡易裁判所か交通裁判所か交通警察署かだったかな
そこへいって処分と罰金の説明があった気がします 裁判所の方は罰金とか懲役の刑事処分の方、
免停とか免許取り消しってのは「行政処分」なので管轄が違うから別。
免許停止か取消化を決めるのは免許センターではなく「公安委員会」。
あなたが現在、免許停止か取消の瀬戸際なのであれば、お住まいの都道府県の公安委員会から、まず「意見聴取」に関する通知が届くはずですからそれを待つことになります。
「意見の聴取」は90日以上の免停処分、免許取り消し処分の対象者に対して行われる処分予定者に対する「弁明の機会を与える」ものですが、「意見の聴取」への出席は任意になります。
出席して違反の事実について弁明を行うことで「もしかしたら」処分の1ランク減免が行われる場合もありますが、欠席した場合は「処分内容に弁明はしない」として書類審査になり処分が減免される可能性がゼロとなって処分の予定がそのまま「処分」が決定します。
「1ランク減免」は「免許取り消し 欠格期間2年」であれば「免許取り消し 欠格期間1年」に、「免許取り消し 欠格期間1年」であれば「免許停止180日」に、「免許停止180日」であれば「免許停止150日」に減免されます。
1ランクを超える減免がされることはありません。
意見の聴取に出席し弁明を行っても、必ずしも処分が減免されるとは限りません。
裁判所からの呼び出しが先か、公安委員会からの「意見の聴取」の通知が先かは、それぞれ関係なく全く別に事務処理が進行しているのデイ正直全く分かりませんが、概ね「裁判所からの呼び出し」の方が先に来ることが多いです。 刑事処分か行政処分かの違い。
裁判所なら罰金などです。
免停は免許センターからハガキがくる。
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