私は純無免許運転で捕まり二年間の欠格期間が伝えられました。あれから二
私は純無免許運転で捕まり二年間の欠格期間が伝えられました。あれから二年が経ち欠格期間が無事終了しました。この場合運転免許を取れるとゆうことなのでしょうか
詳しく教えてください。 はい。とれます。
ただし教習所の一部は
交通犯罪前科者の入校を拒否していますので、
事前に教習所にご確認されてください。 欠格期間は本免の試験が受けられない期間なので、欠格期間が終了したら本免の試験を受けられますよ。
その前に、取消処分者講習を受ける必要が有ります。
(昔は純無免許運転は取り消す免許が無かったから取消処分を受けてないって事で受講不要だったけど、法改正で今は純無免許運転でも取消処分者講習を受講する必要有り)
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