5mくらいの船を台車に載せて通常の道路を運転する時にはけん引か何かの特別な免
5mくらいの船を台車に載せて通常の道路を運転する時にはけん引か何かの特別な免許が必要ですか? 台車の車両総重量(台車の重量+台車の最大積載量)が750kgを超えないかつ自動車と台車を連結した状態で12mを超えなければ普通自動車免許で運転可能。超える場合はけん引免許が必要。
けん引する際は陸運局に連結検討書を提出して台車の車検証にけん引可能な車種を記載するか自動車の車検証にけん引可能なトレーラーの重量の記載が必要。 牽引する車に牽引する装置があり台車に牽引される
装置があり台車の総重量(車検証に記載されている諸重量)
が750kgを超えていれば牽引免許が必要です。
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