tak116891027 公開 2022-6-7 16:04:00

原付免許の勉強をしているのですが、本やネット検索をしても分か

原付免許の勉強をしているのですが、本やネット検索をしても分からない部分があり質問です。
「この標示のある路側帯では軽車両は駐停車可能だが、原動機付自転車は路側帯の部分に入り駐停車することはできない。」
という問題があり、答えは〇です。
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これは「駐停車禁止路側帯」であることは分かっており、
原付免許の教本には「車は、路側帯に入って駐停車してはいけない。歩行者と軽車両は通行できる。」と記載があります。
車には軽車両も含まれているので、軽車両は駐停車不可で✖かと思ったのですが、答えは〇でした。
【軽車両は駐停車可能】となると、自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬等の軽車両は「駐停車禁止路側帯」に駐停車してOKということなのでしょうか?
停車はOKだとしても、駐車してあると非常に通行の邪魔かと思うのですが...
こちらの問題はネットで公開されている模擬試験だったかと記憶しているので、正確性は分かりません。
どなたか、「駐停車禁止路側帯」に軽車両(自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬等)を駐停車していいのかどうか、ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

1252751378 公開 2022-6-7 16:22:00

問題または回答が間違っていますね。質問者さんが言う通りで、「車」「車両」には軽車両が含まれます。そして、路側帯の駐停車の規制は「車両」が対象で、軽車両が除外されることはありません。よって…
「この標示のある路側帯では軽車両は駐停車可能だ」
この部分が間違っている以上、問題はバツを正解としないといけません。
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道路交通法 第47条 (停車又は駐車の方法)
(略)
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
道路交通法施行令 第14条の六 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
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105157224 公開 2022-6-7 17:07:00

わざわざ調べちゃいないけど、軽車両と原付は通行区分が違うのでそこのことじゃない?
軽車両は路側帯を走れるけど、原付はそもそも走れないから。

nmh1218977447 公開 2022-6-7 16:22:00

「車には軽車両も含まれているので」
違います。含まれません。
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