教習所の期限について教習期限(9か月)というのは教習所での卒業検定合格までの期
教習所の期限について教習期限(9か月)というのは教習所での卒業検定合格までの期限ですか?それとも免許センターでの学科試験に合格し免許を取得するまでの期限なのでしょうか? どちらでもないです。
教習所で最初の教習をした日(シミュレータでなんちゃって運転した時)から、第二段階の見極め(「帰りに卒検の予約いれてってね」と言いながら最後のハンコ押してもらう)までが、9ヶ月です。
教習所の期限ですから、卒業してからのこと(学科試験合格)が、この期限に入るわけないです。
ただし、仮免許の有効期限は6ヶ月です。
もし、入校後1ヶ月で仮免許を取ったとして、その後6ヶ月以内に最後の教習まで行かなかった場合、期限切れの仮免許で公道を走ることはできませんから、仮免許を取り直します。教習所に入校して9カ月以内なら、そこで再発行されます。
9カ月で第二段階の教習を終えることができなかった場合、仮免許の有効期限ないなら、教習所に再入校して第二段階から(つまり仮免許合格直後の状態)やり直しです。学科教習もです。ただし、残り少ない仮免許の有効期限内に、卒業検定まで終える必要があります。 どちらも違います。
教習期限9カ月間というのは、
・最初の1限目の受講から
・9カ月以内に
・すべての「教習」を受講終了しなければならない
というルールです。
教習の期限であり、試験・検定はこの期限には
含まれません。 教習期限は最初の教習(学科がある人は学科1、ない人は技能1時間目)から最後の教習(二段階みきわめ)までです。
二段階みきわめから卒業検定までは検定期限(3ヶ月)
免許センターで技能試験免除が受けられるのは、卒業証明書の有効期限となる卒業後1年以内です。 どちらでもありません。第一段階の最初の教習を開始してから、第二段階の最後の教習を終えるまでの期限です。 教習期限が9か月で、検定期限が3か月ですよ。免許センターは、関係ありません。9か月以内に教習を修了させて、検定は3か月以内に合格してよの意味です。入校の時に説明あったでしょう。
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