学校の先輩が車を運転してくれる際、シートベルトが嫌いだからと理由
学校の先輩が車を運転してくれる際、シートベルトが嫌いだからと理由で外しながら運転しています。警察の気配がしたらシートベルトをするといった感じです。もし警察に止められた際は助手席や後ろに乗っている免許を持ってる人は罰則を受けますか? 免許証の提示を求められることはあっても、罰則はありません。
道路交通法に定められていますので、運転者はシートベルトをしていたのに同乗者がしていなくて運転者が罰則を受ける、ということはあります。
シートベルトは特別な理由がない限りしっかりと付けた方が色んな意味で安全ですよ……
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道路交通法第71条の3
第1項
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)
第2項
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
(後略)
【道路交通法(警視庁HP)より】 あくまでも罰せられるのは運転者です。
従いまして運転者がシートベルトをしていても、助手席や後部座席の方がシートベルトしていなくても、警察に停められてしまうと運転者が罰せられてしまいます。
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