けん引免許が必要な場合と不必要な場合の違いを簡単に教えてください
けん引免許が必要な場合と不必要な場合の違いを簡単に教えてください 既に適切な回答がありますが、要は「750kgを超える重たいトレーラーを引く場合に必要、他は不要」ってことです。故障車のけん引は除くとの回答がありますが、別に故障かどうかは問われません。理由は何でもよく、ただその「けん引による移動がやむを得ないもの」として認められるかどうかで判断します。その代表例が故障車の移動ですが、ガス欠で動けなくなった車を引いて燃料のある場所まで移動させるのも認められるでしょう。 牽引する装置とされる装置がある車同士か、故障車の牽引か。
牽引する装置がある場合
車両総重量が750kg未満か以上か
故障車の牽引又は750kg未満のトレーラーの牽引には牽引免許は要らない。 けん引するための構造と装置のある自動車で、車両総重量750kg以上のけん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合にのみ必要。
それ以外は不要。 引っ張る対象の重量が750kgを超える場合に必要
ただし、故障車を引っ張る場合など緊急時は750kgを超えていても免許不要
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