普通自動車免許の学科試験に関する質問です。路線バスの停留所の標示
普通自動車免許の学科試験に関する質問です。路線バスの停留所の標示板から10m以内の場所はなぜ駐停車禁止なのでしょうか?
調べても理由を述べているところが見つかりません。理由がわからないとすぐ忘れるので誰か教えてください。 10mくらい全長のあるバスが停留所にビタ付けしようと思ったら前後10m以内に駐車車両がいたらやりにくいから。 直接的には法律で禁止されているからです。道交法44条ですね。
なぜ10mなのかと言えば、車体の長い路線バスが、路側に車体を寄せて停車し、また発進して車線に戻るためには、その程度の空間が確保されていないと足りないからでしょう。一般的な路線バスの全長は 9~11m ほどありますからね。
なお注意点として、駐停車禁止なのは、バス停の「前後」10mではなく、「半径」10mです。その距離内なら対向車線側も含みますのでお間違えなく。前後としないのは、狭い道路でもバス停の反対側に駐車車両を停めさせないためでしょう。 バスは真横に動けないからね。
技能で、発着点に止まる時に、何m必要ですか?
5mも無い乗用車でも結構必要です。
路線バスは大体11mあります。
乗用車のように短い距離では寄せられないんですよ。 道路交通法の総則目的をまず読んで下さいね。
目的は4っつあります。
①道路における危険防止
②道路交通の安全を図る。
③交通の円滑を図る。④道路交通に起因する諸課題の解決に寄与する。
バス停留所は路線バスが停車して乗客を乗降させる場所です。
路線バスは公共交通機関で、スムーズな運行が求められる。
停留所の付近に車が駐車していたら、邪魔ですよね、バスがスムーズに(円滑に)運行できなくなるので、禁止事項ですけど。
バスの円滑な運行を阻害するおそれがあるので、駐停車禁止です。 何故ってそこにバスが停まるから…
でも時間外は大丈夫 バスの運行に邪魔だから
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