運転免許学科試験の問題で、 - 路線バス等優先通行帯の標識がある通行帯は、一
運転免許学科試験の問題で、路線バス等優先通行帯の標識がある通行帯は、一般の車も通行することができるが、路線バスが近づいてきたときは、自動車(小型特殊自動車をのぞく。)は、すみやかにそこから出なければならない。
というのがあるんですが、これは〇なのでしょうか?
小型特殊自動車以外に原動付き自転車、軽車両も除くらしいのですが、そのことには問題では触れてないので、答えは✕なのかなと、いろいろ考えたら訳分からなくなりました…。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。 マルでいいです。法規で、バスを優先通行させないといけないのは「自動車」です。でも、原付や軽車両は自動車ではありませんし、問題文も「自動車は~」としか書いていません。
小型特殊自動車が除かれるのは、下記の法規の「ただし~」の除外条件に合致する自動車だからです。
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道路交通法 第20条の二 (路線バス等優先通行帯)
(略)路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
- - - ◯。
自動車はそこから出なければならないので◯である。
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