今日普通車免許の更新と中型の免許の追加があるのですが同時にで
今日普通車免許の更新と中型の免許の追加があるのですが同時にできるのでしょうか 今の運転免許証を記念に貰うのであれば先に免許更新をしてから併記しましょう。記念に貰う必要が無ければ、併記をしましょう。 同時にする必要がない。
中型を取得すれば免許の有効期限が中型取得後3回目か5回目の誕生日の1ヶ月後に延長されるので今年は更新に行かなくてもよくなる。 手持ちの運転免許証の種類を追加する手続きは「併記」と言いますが、併記と更新は同時にはできません。更新してから併記をするか、併記だけするかの二択です。通常は併記だけをします。それで有効期限が3~5回目の誕生日の1か月後に変わるので、更新はしなくてよくなります(更新できなくなります)。 同時手続きは不可能です。
具体的には、
①普通免許の有効期間中に普通免許更新を行い
その後中型の追加をする
という方法か、
②普通免許有効期間中に中型の追加をする
といういずれかになります。
普通は、手間や費用や時間の全てが節約できるので、
②の方法を選択します。
・既に運転免許がある
・その他の運転視覚を追加する
という手続きは、
× 更新
× 書き換え
ではなく、
~ 併記
と呼ばれます。
併記でやることは、
・受付
・適正検査
・写真撮影
だけで、更新のように講習はありません。
よって時間拘束も短くなります。
そしてこの併記の手続きの際にも、
・過去5年の違反歴に応じて
・青3年、青5年、金5年免許になる
という「更新と同じこと」が起きます。
なので更新と併記が近いのであれば、
・更新はせずに併記だけ行う
ということをすることで、
時間と手間と費用を節約できます。
ただし、この際には注意事項があります。
それは、
・誕生日以降1カ月間で併記をしてください
ということになります。
免許の有効期限は、表面に大きく書いてありますが、
・更新に相当する年の誕生日の1か月後まで
となっています。
この有効期限がきれてしまうと、
更新も併記も不可能となり、その前に免許証を
復活させなければならなくなります。
余計な手間と時間とお金がかかります。
なので免許の有効期限内に更新又は併記は
されなければなりません。
次に免許証の有効期限についてなのですが、
上記の通りで、
・更新に相当する年の誕生日の1か月後まで
ということになります。
良く3年・5年といわれますが、正確には、
・3回目または5回目の誕生日の1か月後まで
が免許証の有効期限です。
免許の更新は上記の通り、誕生日前後1カ月間の
計2カ月間となり、誕生日前に更新をしても、
直後の誕生日は1回目とはカウントされません。
ですが併記の場合はそうではありません。
仮に誕生日前日に併記を行ったとしても
翌日誕生日が1回目とカウントされてしまい、
その場合は免許証の有効期間は3年とか5年ではなく、
実質2年とか4年になってしまいます。
なので、
・更新と併記が近い場合は併記だけにした方がラク
ということにはなるのですが、
・併記の場合は誕生日以降にした方が良い
ということになります。
以上が、
・誕生日以降1カ月間で併記をしてください
ということの理由となります。 新しい種別を付け足すのを併記といい併記手続きを
行えば更新の必要はない、ただし更新期間内の誕生日前に
併記を行うと有効期間が1年短くなります。
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