三丁目 公開 2022-5-26 11:04:00

自動車免許を取得している人が自転車で飲酒運転をした場合、免許停止や取り

自動車免許を取得している人が自転車で飲酒運転をした場合、免許停止や取り消しの可能性もあるとのことですが、実際にそうなった実例はあるのでしょうか?
また同様に電動スクーター(キックボード)で飲酒運転をしたら免停、取り消しになる可能性があるという認識で合ってますか?

kot128344921 公開 2022-5-27 08:57:00

>実際にそうなった実例はあるのでしょうか?
あります。
>電動スクーター(キックボード)で飲酒運転をしたら免停、
>取り消しになる可能性があるという認識で合ってますか?
合っています。

1253153840 公開 2022-5-27 08:46:00

2015年1月22日午前0時50分頃、東京都杉並区で斜め横断していた飲酒運転の自転車とバイクが接触、バイクは転倒して運転者が死亡するという事故がありました。
この自転車の運転者に、自動車運転免許の180日停止という処分が下っています。死亡者の出た重大事故であることと、飲酒してクルマを運転する可能性があると判断されたようです。
事故にならなくても、飲酒運転に対して厳罰化される昨今、自転車の飲酒運転で複数回警察官に注意を受けた場合、常習性があるとされて自動車免許の免停となることがある、という話もありますね。
キックボードは現状では原動機付自転車なので……
将来的に速度の低いものは免許不要となるようですが、特定小型原動機付自転車という乗り物なので、自転車と同様のルールになると思います。
ちなみに今年1月から5月8日までに警視庁管内で電動キックボードの飲酒運転で捕まったのは13件あるそうです。飲酒運転ダメ、絶対!

1149955395 公開 2022-5-26 12:14:00

自転車でもダメですし、電動キックボードも該当します。
例えば、居酒屋等で飲酒し、帰宅するさい自転車でも警察に見つかればアウトです。自転車から降りていれば問題ないです。
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