免許失効一年以内です。仮免は免除?のような説明を受けました、まだ交付手続きは
免許失効一年以内です。仮免は免除?のような説明を受けました、まだ交付手続きはしていませんが私の場合いつが期限なのでしょうか?
期限が令和3年11月30でしたので令和4年11月30日が一年未満の申請の期限ということでしょうか?
また一発試験なのですが、仮免はもっていたとしても、とても難しいイメージがあります。
調べてみても自校へ行った方がいいみたいな記事を見ました。実際どうなのでしょうか?
また、仮免免除後の試験の内容はどのようなものでしょうか?学科と実技があるのでしょうか?
また仮免交付後何ヶ月たってしまったら教習所へシフトした方がいいですか?
よろしくお願いします。補足すみません、補足です。MY免許なのですがもう当分MT車には乗っていません。AT限定?の免許に変更はできるのでしょうか? R3.12.1に失効しているのでR4.11.30までです。ただギリギリを狙う意味はないので行けるときに行ったほうが良いでしょう。
申請すれば適性試験のみで仮免許が取得できます。
一発試験を受けるのなら、仮免許で路上練習を5日以上行い免許センターで学科試験と技能試験を受けることになります。技能試験は、教習所の卒業検定と同じ形式、同じ採点基準ですが、僅かなミスでも容赦なく減点されるので合格率はかなり低いですね。試験は平日にしか行っていないので、合格するまで何度も平日に行けるのなら安く済むかもしれません。
仮免許の有効期限は半年しかありませんので、一発試験を何ヶ月も挑戦したあと教習所に行っても間に合いません。教習所に行くなら仮免許とってすぐ行くべきです。仮免許の期限が切れたら教習所では再取得できませんので詰みます。
仮免許は限定無しで交付されますが試験や教習をAT車て受けることはできます。その場合はもちろんAT限定がつくことになります。 >>期限が令和3年11月30でしたので令和4年11月30日が一年未満の申請の期限ということでしょうか?
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令和3年11月30日は火曜日だから日ずれは発生しない、従って効力を失ったのは令和3年12月1日水曜日、そこから1年間と仮定したら令和4年11月30日がタイムリミットと考えられる。
早い話が、「お考えの通り」
但し、ギリギリを狙う必要はまったく無い、最早「待った無し」の緊急事態。
指定教習所に通うかどうかについては貴方の判断に委ねるが、決断は出来るだけ早い方が良いだろう。
救いで貰った仮免許までパーにしちゃ、目も当てられん。
回答は以上!
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