けん引するには免許が必要なのですか?必要ないと聞いたのですが
けん引するには免許が必要なのですか?必要ないと聞いたのですが、、?また、ある種の車をけん引する免許があれば、その車を運転できますか?
けん引免許が必要なのはトレーラーなど、トレーラーヘッドと呼ばれる車で、コンテナを乗せた荷台などをけん引する場合です。
もし、故障した他の乗用車などをけん引するだけなら免許は不要です。 普通自動車免許では車両総重量750kg未満、連結時の全長が12m未満、車両に連結に必要な装置が付いているなどの条件を満たしていればキャンピングトレーラー、ボートトレーラー、カーゴトレーラーなどのけん引は可能。
上記の条件を満たしていないトレーラーはけん引免許が別途必要になる。 けん引する装置を備えた自動車(小型特殊を除く。)で、
けん引される装置を備えたクルマ(車両総重量が750kg超過のものに限る。)をけん引する場合にのみ、
けん引免許が必要です。
これに該当しないけん引は、けん引免許不要です。 引っ張る対象が重量750キロ未満かつ牽引車を含めた全長が12m以下で幅が2.5m以内が牽引免許不要の条件です。これ以上の牽引が牽引免許必要となります。
例えばキャンピングトレーラでは重さや大きさ的に牽引免許が必要な車種と不要な車種ですあります。参考になれば
ページ:
[1]