運転免許の事で質問です。 - 小型特殊免許は小型特殊の運転のみ運
運転免許の事で質問です。小型特殊免許は小型特殊の運転のみ運転可能で原付き免許は原付きのみ運転可能ですが小型特殊や原付きの免許がなくても普通自動車免許トラック TRUCK免許大型特殊免許 自動二輪免許いずれか一つ取得しても原付きと小型特殊が運転可能になるのは何故ですか? 原付と小型特殊は、それらに運転可能範囲が限定される代わりに、それ専用の簡易な学科試験のみが課され、技能試験は免除される種類の免許です。それらの車両を実際に運転する技能は問われず、ただ法知識があればいいことになります。
そして、普通自動車や普通二輪などの免許は、車両を問わない「通常の」学科試験が課されます。その出題範囲には原付も小型特殊も含まれていますから、合格者には、原付や小型特殊に必要な法知識を備えていると見做されます。その上で、原付と小型特殊には技能試験は要らないのです。であれば、運転を禁止する理由がありません。
原付と小型特殊以外の運転免許があれば、原付と小型特殊が運転できるのは、そういうシステムだからです。 答えは簡単
普通免許に代表される第一種免許は原付・小型特殊の両免許を取得するのに求められる知識を全て網羅する上級レベルの学科試験に合格している者に与えられること、そして原付・小型特殊免許は技能試験が無いこと。
単にそれだけ。 小型特殊や原付き免許は、学科試験のみ
50問で出題されますが、他の免許の学科試験は
この試問が含まれているので、小型特殊や原付き
免許に合格したと同等にみなすからです。
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