sno1142886810 公開 2022-6-4 11:27:00

仮免許の人が、練習以外の目的で運転すると、無免許運転になると聞きました。もし、

仮免許の人が、練習以外の目的で運転すると、無免許運転になると聞きました。
もし、運転練習中に同乗指導者が眠気を感じたとしても、コンビニやスーパーの駐車場に車を停めてはいけませんか?
また、指導者が仮眠を取る間に、運転者がその店で買い物をしたら、違反になるのでしょうか。
要するに、最初から練習以外の目的で運転するのは禁止ですが、想定外の場合は店舗に立ち寄ったり、買い物や食事をしても構わないか?という質問です。補足うむー、回答者さんの間で意見が割れてますね。
少なくとも、
「同乗指導者が眠気や体調不良で指導を続けるのが困難、もちろん運転を代わる事も出来ない」
という状況であれば、仮免許で最寄りの駐車場まで運転できますか?
緊急避難の適用も可能でしようか。

1253157437 公開 2022-6-4 11:40:00

>もし、運転練習中に同乗指導者が眠気を感じたとしても、コンビニや
>スーパーの駐車場に車を停めてはいけませんか?
何ら問題ない行為だと思います。あえて言えば、そのような状態の同乗指導者を乗せての練習は、ちょっとどうかな、と感じるところですね。
>また、指導者が仮眠を取る間に、運転者がその店で買い物をしたら、
>違反になるのでしょうか。
車が止まっている場合であれば、特に問題はないように思います。
>要するに、最初から練習以外の目的で運転するのは禁止ですが、想定
>外の場合は店舗に立ち寄ったり、買い物や食事をしても構わないか?
>という質問です。
コンビニでちょっとドリンクを買う程度であれば、問題はないでしょうが、ファミレスなどでの食事を、仮免許の練習の中で行うのは、さすがにどうかな、と思います。

yru1148713987 公開 2022-6-6 08:27:00

>仮免許の人が、練習以外の目的で運転すると、
>無免許運転になると聞きました。
はい。そうですね。
練習以外の目的での運転は、
無免許運転の相当する場合があります。
ですが、状況によっては仮免運転違反になる場合もあります。
>運転練習中に同乗指導者が眠気を感じたとしても、
>コンビニやスーパーの駐車場に車を停めてはいけませんか?
ダメです。仮免では私有地乗り入れ禁止です。
教習所などが高速道路で練習したり、
SAやPAに乗り入れをしていますが、
あれは特別に公安委員会と施設管理者両方の
許可を得て行えている特例です。
この行為は、仮免運転違反となります。
>指導者が仮眠を取る間に、
>運転者がその店で買い物をしたら、違反になるのでしょうか。
買い物行為自体は違反にはなりません。
>要するに、最初から練習以外の目的で運転するのは
>禁止ですが、想定外の場合は店舗に立ち寄ったり、
>買い物や食事をしても構わないか?という質問です。
仮免許でしてはいけないことを記載します。
・練習目的以外の運転
・私有地への乗り入れや立ち入り
・高速道路への乗り入れ
・本拠地から離れた場所での運転
・資格をみたした同乗指導員無での運転
・基準をみたした仮免練習中表示を、
車両の規定位置に貼らない状態での運転
以上ができないことです。
買い物は上記に抵触しなければ何の問題もありません。
>「同乗指導者が眠気や体調不良で指導を続けるのが困難、
>もちろん運転を代わる事も出来ない」という状況であれば、
>仮免許で最寄りの駐車場まで運転できますか?
できません。
>緊急避難の適用も可能でしようか。
緊急避難は適用されません。
緊急避難とは「他に代替手段が無い場合に認められる」
というものです。
お書きのケースでは運転練習を中止し、
・他指導員を手配する
・正規免許取得者に運転代行を依頼する
という代替避難方法があります。
よって緊急避難は認められません。

eno113425073 公開 2022-6-4 13:13:00

例外はありません。
原則想定外だろうと緊急時だろうと練習以外の目的に該当。
練習以外の走行をする場合は同乗者が運転すれば良いだけ。

1051389421 公開 2022-6-4 11:58:00

本来コンビニ等に寄る練習はありませんので、厳密に言えば練習目的でないと判断されても仕方ないです。
もっとも、理路整然とその時の状況を述べて真にやむを得ない事情がある事、そして練習目的を逸脱しない事実を証すことが出来るのなら黙認される可能性も0ではありませんが…
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