jam122506580 公開 2022-3-15 23:55:00

運転免許証失効中に交通違反をしてしまった場合について - 先週、時間帯通行禁

運転免許証失効中に交通違反をしてしまった場合について
先週、時間帯通行禁止で違反切符を切られてしまいました。その時、運転免許証を提示し、期限までに反則金を納付してくださいと言われ帰されました。しかし、次の日別の警察官から運転免許証の有効期限が切れてませんか?と電話があり確認したところ、有効期限が3ヶ月切れていました。私は有効期限が切れる2ヶ月前に運転免許証を再発行していたためてっきり次の更新は3年後だとばかり勘違いしていました。それを警察官に説明したところ事情も事情なので確定とはいえませんが反則金は交通違反の分だけになるでしょうと説明されました。後日、納付書と青切符をもって警察署に調書されに行くのですが、この場合私は無免許運転の扱いになにり免許取り消しになるのでしょうか。
過去にそういった経験、似たような経験をして方にアドバイス等を教えていただきたいです。
よろしくお願いします

smi1031817316 公開 2022-3-17 09:09:00

質問者さんの行為は無免許運転です。
なので警察事情聴取は発生しますし、
書類送検対象となります。
ですが無免許運転は故意が伴った場合に
処分対象となるケースがほとんどです。
なので質問者さんに関しては、
・不起訴処分
・起訴→裁判となっても無免許運転は求刑されない
・免許処分も発生しない
ということになると思います。
ご理解されていると思いますが、
もう免許証復活まで運転は
されないようにしてください。
今度はもう無免許運転となります。
免許証復活の方法は、
運転免許センターで特別新規申請を行う
ということになります。
ですがこの手続きができるのは
期限切れ半年間までです。
なので早めに手続きをされてください。
この方法で免許証を復活させた場合ですが、
・必ず青3年免許になります。
・無事故無違反歴や免許歴はやりなおし
ということになります。

jet1115676843 公開 2022-3-16 02:54:00

>>この場合私は無免許運転の扱いになにり免許取り消しになるのでしょうか。
↑↑↑
公安委員会の個別判断になるでしょう。
うっかり気付いてなかったとはいえ、有効な免許を持たないまま運転した…ルール上無免許運転となる訳ですのでね。
要は、今回の案件で違反点数が何点付くかによる話です。

1211457725 公開 2022-3-16 02:48:00

法律上は無免許運転です。うっかり失効での再取得は失効後6ヶ月以内であればできますが、失効後からその6ヶ月間は無免許の状態なので車は運転できません。たまにうっかり失効期間中に再発行申請するために車で来るヤバい人います。気をつけましょう。

tak1226945083 公開 2022-3-16 00:01:00

3か月なら救済措置があったはず。
『うっかり失効 3か月』で検索を。

my7103818360 公開 2022-3-16 00:01:00

本来的には無免許運転となりますが、実際にはうっかり失効は厳重注意→再取得で済むことが多いようです。
もちろん再取得までの間に運転してはいけません。
(次は故意の無免許運転として扱われます)
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証失効中に交通違反をしてしまった場合について - 先週、時間帯通行禁