免許停止30日の処罰が下った後すぐに車に乗る流れを教えてください。 - 通
免許停止30日の処罰が下った後すぐに車に乗る流れを教えてください。通知が届く→警察に行き罰金など手続きをする→講習、試験を受ける→次の日から運転可能
という流れなのでしょうか。
上記の流れですと、乗れない期間は通知が届き試験を受けた日までという事になるのでしょうか?
また、試験はすぐに受けられるのですか?
無知で申し訳ないですがお答えいただければ幸いです。 「乗れない期間は通知が届き試験を受けた日まで」
いいえ。停止処分は、通知に従い出頭して「免許証を預けて」から始まります。通知が届いただけでは、まだ免停にはなっていません。
30日停止処分の場合、出頭日に予定されている停止処分者講習を受け、その最後に行われる試験で優秀な成績を出せば、29日が短縮されます。つまり、通知に従い出頭して免許証を預けたら、そこから停止処分が始まり、講習を受ければその日だけで停止処分が終わって、24:00過ぎからは運転ができる、と言う事です。試験と言っても、真面目に講習を受けていれば、誰でも満点が取れるような内容です。答えがバレバレの懸賞クイズみたいなものです。
免許証そのものは講習の最後に返されますが、その日の24時までは停止処分中です。免許証の裏面にもその旨の記載がされるでしょう。なので、通知の場所に自動車を運転して行くのは合法ですが、24時過ぎまでは自動車を運転して帰る事は出来ません。運転すれば無免許運転に問われ、免許を失います。停止処分の出頭場所の周辺では、たまに居るそういうバ●を狙って警察官が張っています。
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