免許証の裏に住所変更や結婚により氏名変更の場合は記載がありますよね。公安
免許証の裏に住所変更や結婚により氏名変更の場合は記載がありますよね。公安委員会のゴム印押してありますが、あれって誰でも偽造できますよね。
当然公文書偽造罪になるんでしょうけど、免許証なんて自分から見せるものですから、見せなきゃ公文書偽造罪での逮捕にはなりませんし。
住所や氏名を個人が虚偽で偽造を何度もできるなら、通帳やら携帯やらいくらでも偽名偽住所で所有できるんじゃないですか?
枠が満タンになれば紛失した事にしての再発行からの再不正も可能じゃないんですか? IDカード(写真付き身分証)には2種類がある。
ひとつは資格を証明するもので、運転免許証が典型です。発行数が莫大なので、正しい住所まで記録してるわけはない。ただし警察は発行時の住民登録地を把握しているので、いつでも追跡調査できる。
今一つは所属を示すもので、社員証とか学生証がそれにあたる。これも住所の把握は本来の目的ではない。
つまり姓名、発行番号、生年月日さえあれば、必要な情報は揃っている。逆にいえば、免許の住居変更など、次回更新時までほっておいても罰則がありません。その程度のいい加減なものです。 健康保険証の住所手書きも不思議ですよね。偽造は容易だと思いますが、おそらく犯罪に使っても容易に検挙できるのでそのようになっているのでしょう。 免許証番号の問い合わせをすれば裏書が嘘だとバレます! 偽造の余地はあるでしょうね。でも「だからどうした?」と言う話です。
そもそも運転免許証は本人確認書類として発行しているものではないので、それを偽造あるいは変造して何かに悪用する人間が居たとしても、発行する公安委員会と警察が責任を取ることではありません。だから、裏面への記載とゴム印程度の方法で済ませます。警察はデータベースに照会をかけることができるので、仮に裏面の訂正事項が擦り切れて読めなくなっていても何も困りません。
よって、免許証の効力としては充分でも、銀行などが本人確認書類として提出させる場合に「表面に記載されず裏面に追記されている内容は証明力が無いものとして受け付けない」なんて対応が取られることもあります。でも、文句を言っても仕方がありません。そもそも免許証にその役割は無いのです。無関係のものを流用する際にどんな条件を付けるのかは、当事者の勝手ですからね。
皆が当たり前に運転免許証を本人確認手段として提示するので、それが当然だと勘違いされているだけです。公安委員会と警察は、免許証が本人確認手段として使われることに、何の責任も持ちません。提示された「免許証のようなもの」をどう判断するかは、当事者の責任です。 物理的に偽造出来なくない分、本当に実行したら罪は重いよ?
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