免許証の更新期限が切れても、6か月以内であれば更新手続きができる。 -
免許証の更新期限が切れても、6か月以内であれば更新手続きができる。~か×か教えてください!
よろしくお願いします。
教習所
効果測定 ✕です。
更新手続が出来るのは免許証の有効期限まで。
それ以降は6ヶ月までは再取得扱い。更新手続ではありません。 更新は出来ません。
が、無試験で再取得可能な期間があります。
無試験ですんで、多少手数料が余計にかかるだけと考え「更新」と感じる人もいると思います。
更新期間をうっかり忘れていただけの場合、最長で6ヶ月。入院出産海外渡航など、何かしらの致し方ない理由が証明出来る場合、最長で3年まで無試験の再取得が可能です。
手続きの細かい部分は、住民票住所の都道府県警のHPでうっかり失効のページ参照。
検索の場合
「都道府県警 うっかり失効」
で良いでしょう。
東京都の場合は東京都警ではなく警視庁。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html
大雑把な流れは全都道府県同一です。 「誤」です。
更新ではなく、失効手続きによる「再取得」になります。 △ですね更新はできませんが
6ヶ月以内なら再取得という形になります
なので有効期限が切れたら失効状態なので運転は当然できません
再取得の内容は
更新手続きとほぼ変わりません
本籍が載った住民票か
マイナンバーカードがいります
視力検査と講習です バツです。
更新の手続きは、期限までしかできません。期限を過ぎて失効すれば、どのような理由があっても、更新をすることはできません。
ただし、失効から6か月以内であれば、実質無試験で再取得をする方法が用意されていますので、失効したからと言って免許が失われる訳ではありません。しかし、それは「失効/期限切れ再取得」あるいは「特別新規」と言う名の手続きで、更新の手続きではありません。 まるです
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