普通自動車免許の更新の際、その時期にたまたまタイミング悪く目を
普通自動車免許の更新の際、その時期にたまたまタイミング悪く目を怪我したり、病気で手術しないといけない場合、更新はどうなってしまいますか? どのような理由があろうとも、期限までに更新手続きができなければ、免許は失効します。ただし、どのような理由であっても、失効から6か月以内であれば、更新とほぼ同程度の手間で、運転免許証を実質無試験で再取得できます。また、入院していたなどの「やむを得ない」事情が証明できれば、最大3年間までこの恩恵が受けられます。よって、一時的なケガなどであれば、そうそう免許を失う事態にはなりません。 有効期限が経過した段階でいったん、運転免許は失効します。
運転免許は再取得するまで運転することはできません。
手術で入院したとか目のけがで病気療養していたなどやむを得ない事情をを証明する医師の診断書等があれば、運転免許は再取得した際に、旧免許証から新免許証まで
失効してから再取得までの期間についても継続しているものとして扱われます(うっかり失効では途切れます)。 入院などやむを得ない理由がある場合、最大3年ぐらいまで更新猶予が認められますよ!
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