車校で普通免許をとったら原付も乗れると指導員が言っていたのですが、そ
車校で普通免許をとったら原付も乗れると指導員が言っていたのですが、それを母に伝えるとえ〜法の改正で乗れんくなったんじゃなかったー?と言われたので調べてみたのですがよくわかりませんでした…結局どっちなんですか? あなたの認識で正解。
お母様は都市伝説に取り憑かれたようです。 50cc以下なら乗れる。 普通免許または準中型免許を新規に取得した場合、原付自転車は現在も運転できます。おそらくですが、お母様のご記憶では、昭和45年の途中まで普通免許(現在の8トン限定中型免許)を取得すれば二輪の免許が付録で付いてきました。そのことではないでしょうか。その付録でついてきたバイク免許が現在の大型自動二輪免許というわけです。
亡き父は自転車にも乗れませんでしたが、中型(8トン)免許と大型自動二輪免許の欄にちゃんと明記されていました。
現在は普通免許または準中型免許を取得すれば、原付と小型特殊自動車をも運転できます。いずれも免許種のところは空欄になっていますが。
なお、このような理由で免許人口のデータを見ると高齢者を中心に多くの人が大型自動二輪免許を持っていて、普通自動二輪だけをもつ人口よりも多かったという事情があります。過去形にしたのは数年前にこの世代がお亡くなりになってきて、若い世代の普通自動二輪免許だけの所有者のほうが多くなったと免許更新時の講習で聞いたからです。正しくは警察庁のHPにお譲りします。 普通免許を取れば原付と小型特殊も運転できるようになります。
あくまでも『運転できる』というだけであって、免許証に何か記載されるわけではありません。
いきなり普通免許を取ると免許証の種類欄には『普通』としか記載されないため、そういった混乱を生むんだろうと考えています… 結論だけを云えば、原付(総排気量50cc以下のもの)は普通免許等を持っていれば運転可能です。
根拠は道路交通法第85条第2項です。
>>それを母に伝えるとえ〜法の改正で乗れんくなったんじゃなかったー?と言われたので
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これは約40年前から伝わるデマです。
これだけネットが発達し色々な情報が瞬時に手に入る世の中なのに、如何に貴方の親が勉強不足で世の中の情報に疎いか、お解りになりましたか? お母さまが以前に誰かに騙されたのでしょうね。
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