自動車保険の更新について今、ゴールド免許なのですが、先日一旦停止で違反
自動車保険の更新について今、ゴールド免許なのですが、先日一旦停止で違反してしまいました。
次回の2年後の免許更新でゴールドではなくなるのですが、今の免許はゴールドです。
その場合、自動車保険の更新はゴールド免許で更新していいのでしょうか。 下記回答の通りです。
次回免許更新日より前に保険の満期がくれば、
その時はまだゴールドですので、ゴールド割引は
適用されます。
なお、その時に3年長期契約にすれば、3年間は
ゴールド免許割引が適用された保険料になります。
まともな代理店で加入しておれば、このような
色々な合法的な裏技を教えてくれます。 仮に、誕生日=8月1日とします。自動車保険(任意保険)の補償終了日=補償開始日=7月15日とします。運転免許証の更新期間=7月1日~9月1日です。運転免許証の更新手続きの日に関係なく、9月1日迄は、ゴールド免許を所持していると見なします。従って、その年の自動車保険の更新は、更新手続きの日に関係なく、ゴールド免許で申告することが出来ます。要約すると、その年の自動車保険の補償終了日よりも運転免許証の更新期間の最終日が前ならば、ゴールド免許で、後ならば、ブルー免許で申告して下さい。3件の回答が掲載されておりますが、失礼ながら、回答内容が曖昧に感じました。比べるのは、自動車保険の補償終了日と運転免許証の更新期間の最終日です。自動車保険と運転免許証の更新手続きの日は一切関係ありません。因みに、ブルー免許⇒ゴールド免許の場合は、運転免許証の更新期間の初日にゴールド免許を所持しているとみなします。初日が補償終了日よりも前ならば、ゴールド免許で、初日が補償終了日よりも後ならば、ブルー免許で申告して下さい。以上、ご参考まで はい。問題無し(ゴールド割引の適用を受ける)。
保険を更新する時点での免許証の色になります。
ですから、免許証を更新するまでは、ゴールド割引の適用で保険の更新を受けます。
逆を言えば、違反から5年経って、ゴールドの資格を得たとしても、手元の免許証がブルーならゴールド割引の適用は受けられない。 任意保険の更新はその時の免許証の色です。
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