法律に関して質問です。酒酔い運転は違反点数35点で免許即時取り
法律に関して質問です。酒酔い運転は違反点数35点で免許即時取り消しらしいですが、酒酔い運転は自転車でも違反らしいです。
免許を持っている人が普通の自転車で酒酔い運転して検挙された場合、免許の方も違反で停止になるのでしょうか? 酒酔い運転で検挙された自転車の運転者は、刑事処分(懲役、罰金などの刑事罰)を受けるのは当然ですが、その人が運転免許保有者であった場合、「危険性帯有者」として、行政処分(免許の取消し・停止)を受けることがあります。
その根拠は道交法103条1項8号で、「点数制度によらない行政処分」のうちの「危険性帯有者に対する行政処分」と呼ばれるものです。
行政処分は、違反点数の積み重ねによることがほとんどですが、それ以外にも、精神病、認知症、薬物中毒…などの場合や、この「危険性帯有者」の場合も行政処分を行うことができます。
つまり、このような人は「自動車でも危険な運転をするおそれが高い」とみなされ、自動車交通の場から排除する…という目的の行政処分です。
自転車の場合は、「酒酔い運転によって重大な事故を起こしたとき」に、この条文が適用される可能性が高いです。 道路交通法では車両等を飲酒状態で運転してはいけないと規定。
自転車でも馬車でも酔っ払い運転は違反行為です。自転車で酔っ払い運転して検挙されても違反行為を行ったコトに変わりはないです。その時正直に運転免許証を出す人はいないと思うけど。 当然でしょう
自転車の方が即 決定なので
ある意味 厳しいですよ 免許を持っている人が普通の自転車で酒酔い運転して検挙された場合、免許の方も違反で停止になるのでしょうか?
注意になります
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