亡くなった人の運転免許証はどうすれば良いですか? - 道交法上は、亡くなられた
亡くなった人の運転免許証はどうすれば良いですか? 道交法上は、亡くなられた方の運転免許証は、ご家族の方に返納をするく義務はなく、また、警察が受取りをする根拠規定もありませんので、ご家族で処分をしていただくしかありません。 棺桶に入れそこなったのですね?あの世での身分証明は戒名ですから、運転免許証は必要ないと言われています。
担当寺院に相談して、燃やしてもらえばいいと思います。お守りとか燃やすやつありますよね? 亡くなった人の免許証が有効期限内なら
警察署か都道府県運転免許センターに相談指示を仰ぐ。
そして指示に従う。
すでに有効期限が過ぎて無効になっていても
警察署又は運転免許センターの指示に従う。 法的なことを言えば、運転免許証の所有者は発行した公安委員会なので、個人の遺品には当たらず、相続はできません。本人が死亡した免許証は失効し、返納の義務があるので、遺族の方が最寄りの警察署に持参なり郵送なりして「返納」をしましょう。
ただし、何もせずに放置していても、いずれ期限がきて失効しますし、遺品として保持し続けでも、警察がそれで捕まえに来たりはしないでしょう。警察は失効した免許証が悪用されるのを防ぎたいだけで、故人の思い出を取り上げたい訳ではありません。 不要なら塵箱にどうぞ
自分の不要な身分証明の破棄と変わりません
切り刻んで処分でいいです そのままにして時期がくれば失効しますよ。
ページ:
[1]