1011425639 公開 2022-6-23 10:49:00

今年36歳になるのですが約15年前に無免許運転で罰金23万円を納付して

今年36歳になるのですが約15年前に無免許運転で罰金23万円を納付して現在まできましたがこの度合宿免許に通い免許取得したいと思ってるのですがそのまま何も告げずに通っても大丈夫なのでしょうか。

1150150237 公開 2022-6-29 19:53:00

過去に明快な回答があります。(ルールが変わっていなければ)
①普通に試験を受けることができます。
②事前の講習(取消処分者講習)は必要ありません。
③特別な書類、許可等は一切不要です。

無免許運転で取締りを受けると、免許を一切所持してなくても、累積点数が取消1年相当の前歴0回累積19点に達し、この状態で運転免許試験に合格すると「拒否処分」を受けてしまいますが、試験を受けなければ処分を受けることはありません。
捕まった日から1年を違反行為なく過ごせば、取消1年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、累積点数が前歴1回累積0点に変わることで、免許が取得可能になります。

処分を受けたのと同等とみなされる「みなし処分」で、実際には処分を受けてはいませんので、取消処分や拒否処分を受けた場合に受講が必要になる取消処分者講習を受ける必要はありません。
過去に違反行為がない初めて免許を取得する人と同じように、教習所の入所や運転免許試験の受験は可能で、特別な書類や許可は一切必要ありません。

純無免1回の場合には、違反行為があった日の翌年同日以降に運転免許試験を受ければ、問題なく免許が取得できます。(過去に取消処分を受けたことがある場合には、特定期間の指定が影響することがあり、その限りではありません。)
ただし、1年が経過するまでの合格は免許の保留では済まず、拒否処分という処分を受けてしまうので、受験は厳禁です。(拒否処分を受けると、取消処分者講習が必要になる。)

なお、無免許運転の違反行為があったことは前歴と数えられるために、違反行為日より3年以内の免許取得では前歴1回累積0点での免許交付となります。
違反をしなければ問題ないのですが、処分を受ける基準が低くなっており、合計4点以上の違反で前歴1回累積4点以上に達すると、60日~の免許停止処分を受けることになります。(前歴0回の人では累積6点以上で停止処分等)

この前歴については、取得から1年を無事故無違反で過ごせば前歴0回累積0点のきれいな状態となります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1297260667

1026587169 公開 2022-6-23 13:04:00

入校前に確認があるでしょう。
ウソをついても後で公安委員会に違反歴を
照会されるのでバレます。
あと、取消処分者講習の受講は義務では
ないですか?義務なのだとしたら、
一部の教習所は講習受講後でないと入校できません。
また、交通犯罪前科者の入校を拒否する教習所もあります。
ということで、入校前に正直に相談された方が良いですよ。

ysa1148031019 公開 2022-6-23 12:55:00

21才の頃、何も免許を持たずに車かバイクを運転して検挙された、と仮定して回答します。
(違うのなら返信下さい)
罰金の23万円は刑事処分です。
もちろんそれについては済んでいるわけで。
ただ、行政処分は別モノですよ。
純無免の場合の行政処分については、
「取消となるべき免許を持っていないのだから免許取消になりようがない」
のではなく、
「取消が前借りになっている」
だけの話。
このまま、一生運転免許を取得しないのならば全く問題ありませんが、知らん顔して教習所に通い、卒業し、試験場で本試験を受ける(または受けた)際に、免許の拒否、または保留になる可能性が高いですね。
ですから教習所でも入所の際、誓約書的なものを書かされることが多いのです。
内容は、
過去に免許の取消に遭ったことはないか?
無免許運転で検挙されたことはないか?
薬物、アルコール依存、運転に支障のある持病の有無、
などです。
「ンなもん聞いてない!どうしてくれる」
「話が違う、教習料金返せ」
みたいなトラブルに至ったらたまったもんじゃないですからね。
下記の二択ですよ。
①黙って教習所通い(誓約書的なものがあれば虚偽の記載)試験場で拒否を食らう。あわてて取消処分者講習受講。
②試験場に相談、教習所入所時に正直に説明、必要なら同時進行で取消処分者講習を受ける。
※免許取得の際、取消処分者講習受講の義務がある者。
①過去に免許の取消を受けた
②拒否、保留の対象者
③国外免許にて「運転禁止処分」を受けた
④準取消(取消処分を受ける前に偶然失効、または故意に失効させた)

1153245060 公開 2022-6-23 12:30:00

合宿への参加自体は問題ないと思いますが、取消処分者講習を受けないと、卒儀容後の本免許試験を受けられません。そのあたりの運用が何か特殊かも知れませんので、合宿参加前に申告をしておくべきでしょうね。

ask113152822 公開 2022-6-23 11:10:00

その時の無免許運転の形態によります。
何も運転免許を持っていない状態での無免許運転ならそのまま通って問題ありません。
なにか免許を持っていて、それ以外の車を運転した場合(原付免許で車を運転した等)や免停中に運転した場合は取消処分者講習を受けなければなりません。

mal1148870996 公開 2022-6-23 11:00:00

取消になったのなら、取消処分者講習を受けてからじゃないと、合宿免許に入校したとしても、卒業が出来ない可能性があります。今 現在、原付免許をお持ちだったら、何の問題もないです。
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