役所に転出転入届けを提出して転居後に、運転免許証の変更を忘れ
役所に転出転入届けを提出して転居後に、運転免許証の変更を忘れた場合、罰金や罰則、時効をご教示よろしくお願い致します。また、運転免許更新時に住所変更していないと更新出来ないのでしょうか? 運転免許の記載事項変更は、変更後「速やかに」変更しない場合、法律では「2万円以下の罰金または科料」と定められています。時効は一般的な交通違反と同じで3年です。詳しいことは知りませんが「速やか」は2週間程度だとする判例があるそうです。
ただし、実際にそれで立件されることは、指定暴力団やカルト宗教団体などの公安警察の監視対象の構成員が微罪で別件逮捕されるようなケースしか無いでしょう。転居から半年や一年が過ぎていても、新住所の証明書類を持参して住所変更の手続きを取れば、全く何も言われずに出来てしまうでしょう。
更新手続きは運転免許証に記載された住所の都道府県でしかできないので、住所の変更手続きを怠っていると、更新手続きを取るのが困難になるリスクがあります。ただし、新住所の証明書類を提出できさえすれば、新住所の都道府県の窓口で、更新手続きと同時に住所変更の手続きを取ることはできるので、実質的には困りはしません。
なお、現在は優良運転者講習の対象者(ゴールド免許になる人)限定で「経由更新」と言う例外措置が用意されていますが、近々に他の都道府県でも更新ができるようにする法改正が予定されているそうですので、今回は駄目でも次回からは変わっているかも知れません。 更新申請は期限前であれば受け付けられる。住所変更の更新の時にやっても構わない。期限切れ=免許が失効しますので、6っか月以内であれば、簡便な方法で再免許が受けられます。6か月以上経ったら、最初から免許取り直し。 厳密に言うと運転免許証不実記載という罪になり1年以下の懲役または20万円以下の罰金になります。
しかし現実的に取り締まられたり検挙されたりすることはほとんどないようです。 運転免許証の変更を忘れた場合、罰金や罰則、時効をご教示よろしくお願い致します。
罰金や罰則・存在いたしません
はがきの郵送が関与
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