普通自動車の限定解除は、免許取得後、一年未満でも、限定解除できますか?回答お願
普通自動車の限定解除は、免許取得後、一年未満でも、限定解除できますか?回答お願いします。(ちなみに私は、去年の12月に免許取得しました。)
私は、AT限定からMTにしようと思います。 他の回答通り、免許取得後の年数制限は
ありません。
公安委員会指定教習所の場合、最短教習
時限は4時限ですが、最短修了者は滅多
にいません。
習熟までに倍の時間(8時限)はかかる
と思った方がいいでしょう。
もちろん習熟には個人差があり、自然と
操作になじむ方もいればクラッチや変速
操作、惰力調節などペダル操作が思うに
任せず悪戦苦闘される方もいます。
(指導経験上は後者が多い) はい、免許証が既にあるのならいつでも可能です。入校できればすぐにでも。
AT限定の免許ですと確か5~6時間追加の技能教習を受け、また卒業検定を受けて合格する必要があります。
学科教習はありません。ですが、クラッチペダルとシフトレバーがありますので、全然違う世界と考えた方がよく、規定の時間で修了したというのも聞いたことがありません。めげずにがんばってください。運転は慣れです。
なお、世の中の乗用車の98%だったかがATで運転できますが、MTも乗れるようにということは、中型、大型免許へのステップアップでしょうか?
一方でスポーツカーに乗りたいがために限定解除した人も知っています。
蛇足ですが、自動二輪(普通自動二輪、大型自動二輪)にもAT限定の免許が存在します。
主にスクータータイプのバイクがAT限定の自動二輪免許で、小型二輪でAT限定というのを取得する人が多いようです。
ですが、バイクの世界では原付や小型限定の普通二輪を除いてはMT車のほうが主流であり、車のMTとは逆に左手でクラッチ操作、左足でギアチェンジをします。
この時代にAT限定免許を取る人が普通免許志願者の6割程度と聞きますが、上述のように中型、大型トラックやバス(大型第二種)へ進みたい場合や、自動二輪もギアチェンジありき、で設計されているものが多いので、運転についての考え方や他車の動きを予測したり、車の動く仕組みを習得するにはとてもいいことと思います。
どうかがんばって限定解除なさってください。 普通自動車の限定解除は、免許取得後、一年未満でも、限定解除できますか?
可能
次の日でも解除可能 AT限定免許取った次の日から(正確には規定教習時間の縛りがあるので3日後)から出来ますよ。 別に「何年何ヵ月以上経たないと…」という制限はない。
極端な話、AT限定で取得した翌日からでも解除審査を受けられる。
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