この前仮免許で受かったのですが、仮免許の紙(証明書)が個人原簿に貼られていて
この前仮免許で受かったのですが、仮免許の紙(証明書)が個人原簿に貼られていて持ち出し不可でした。これはつまり教習所の外では運転練習はさせないということなのでしょうか?父親がいうには昔はカードが発行されて自由に練習できたそうです。紙(証明書)がないと練習はできませんよね? 私は2016年に普通免許を教習所で取得しましたが, そのときも二つ折りの紙(中に顔写真が貼ってある)でした. 教習所で渡され, 持ち帰ってもOKでした(というか, 教習のときは毎回持ってきてくださいねという感じでした).
>これはつまり教習所の外では運転練習はさせないということなのでしょうか?
教習所的には「親族や友人を助手席に乗せての公道での運転の練習はヤメて」というのがホンネだとおもいます.
仮免許を持った状態なら(いくつかの条件を満たすことで)公道で練習ができますが, 練習中に違反や事故を起こすと仮免許証が取り消しになります. こうなると暫くの間免許を取得できないことになり, 教習所的にはけっこう迷惑.
私が通っていた教習所でも, 仮免許証は自分の手元にありましたが「教習所以外で, 家族や友人を乗せての練習はヤメてね」と念押しされました. 仮免許証は基本的には本人の物なのですが、やはり教習所外で事故を起こした場合には教習所側の責任も追求されると思います
それに、生徒が仮免許証を紛失したり忘れた場合には教習が出来なくなりますよね?
今でも免許センターで一発試験で仮免許取れば、受験生に仮免許が渡されて自分で練習することになります
最近はそんな車も見なくなりました、ナンバーの横に手書きで仮免許練習中と張り紙して走るわけです 教習所によっては、勝手に練習して無免許運転やらで、
仮免取り消しがあったから禁止しているんだと思う
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