vig1120813604 公開 2022-7-14 14:17:00

19歳の女子です。まだ免許を取得して3ヶ月くらいしか経っていないので

19歳の女子です。
まだ免許を取得して3ヶ月くらいしか経っていないのですが、先程衝突事故を起こしてしまいました。幸いにも相手の方にも怪我はなくお互いの車が少し凹んでしまうという形でした。
相手の方は60〜70歳くらいの方でした。
事故の起こり方としては、相手の方がお店に曲がろうとした際にウィンカーを付けたのですが、それが曲がる直前にウィンカーを相手がつけ、私がそれを焦ってブレーキではなくアクセルを踏んでしまうという私の不注意による事故でした。
この場合、免停はくらいますか?
その他、免許に関することなんでもいいのでわかる方教えていただきたいです。また、免許は取り直すということになるのでしょうか?補足補足ですみません。
警察には既にお話を通してます。
事故を起こしてすぐに警察署に行き、色々と手続きをしました。
その上での質問をしました。
分かりづらくてすみません…。

shi1140101720 公開 2022-7-14 17:36:00

まず交通事故を起こした場合の責任についてです。
それは以下の3つです。
御存知ないのは仕方がないことなのですが、
運転される以上、運転者の年齢などは一切関係なく、
18歳も100歳も同じ責任を負います。
なのでドライバーとしての責任と義務は、
ちゃんとご理解されることを強くお勧めいたします。
質問者さんの責任や処分は以下3つです。
①刑事処分:罰金刑や懲役刑を求刑されるということ
②行政処分:運転免許に対する処分
③民事上の損害賠償義務
以下、それぞれの内容をご説明します。
①刑事処分:罰金刑や懲役刑を求刑されるということ
交通事故で怪我人がでてしまい、
その怪我人が人身事故報告と診断書を提出した場合、
交通事故は初めて人身事故になります。
モノの損害だけの物損事故は、この①刑事処分の対象となりません。
なので、この①刑事処分は、今の状態のままなのであれば、
質問者さんには発生しません。
もし今後人身事故を起こされた場合です。
この場合は「自動車運転過失致死傷罪」です。
なので、警察が本格的な現場検証をおこない、
事故調書を作成し検察庁に送検処理を行います。
そして検察官が、起訴するかしないかを検討します。
そして起訴をされると裁判となり、
罰金刑なり懲役刑なりの刑事罰を求刑されます。
これが①刑事処分です。
繰り返しですが、今回物損事故あつかいのままであれば、
質問者さんにはこの処分は発生しません。
②行政処分
運転免許の処分です。
担当するのは公安委員会なので警察や裁判所は無関係です。
また、この行政処分が発生するのも人身事故のみです。
なので今のままの状態ならば質問者さんは
②行政処分の対象とはなりません。
仮に今後人身事故扱いになった場合は、
御相手が提出する診断書などを参考にした
相手治療期間に応じて違反点が加点されます。
なので人身事故の違反点は、事故相手の怪我の重さで決定します。
軽傷で済む場合は免停にもならないこともありますし、
非常に深刻な怪我や相手死亡の場合は、
免許取消処分になることもあります。
③民事上の損害賠償責任
交通事故で2名以上の当事者がいる場合、
双方に損害が発生します。
この損害に関して、事故の原因や責任がある人に対して、
損害賠償義務が生じます。
交通事故は、
・どちらか一方だけに原因や責任がある
ということにはなかなかなりません。
なので、「事故の過失割合」という要素が非常に重要になります。
この過失割合に関しては警察は一切無関係です。
事故の当事者や双方の任意保険会社の
話し合いで決定されます。
なので警察に対して人身事故扱いにしてもしなくても、
事故報告さえしていれば過失割合に警察は無関係なので、
損害賠償の金額には何の関係もありません。
人身事故扱いにした場合は、①刑事処分②行政処分が
発生するということが差になります。
今回の事故の内容に関してですが、
過失割合は質問者さん100:相手0となるでしょう。
後方からの追突で相手は避けようがない状況なので。
よって、今回怪我人がいないということであれば、
①御相手車両の損害
②ご自身車両の損害
に関しては、全額質問者さんに損害賠償義務が生じます。
①相手車両損害に関しては、
ご自身の任意保険の対物保険による補償が行われます。
②に関しては、ご自身が任意保険で車両保険をご契約
されていれば、ご自身の任意保険が補償をしてくれます。
車両保険をご契約されていないのであれば、
質問者さん車両の補償は受けられません。
自費でご対応することになります。
よって、当然もうお済かと思いますが、
ご自身の任意保険会社にご連絡を。
御相手との連絡や交渉は任意保険会社にお任せください。
なお、万が一任意保険無の場合です。
この場合は自賠責保険のみなので、
損害は全額質問者さんが個人で補償をすることになります。
また過失割合に関しても相手との話し合いをご自身で行うか、
代理人(弁護士さんなど)をたてて交渉をされることになります。
長くなりましたが以上です。

han123096560 公開 2022-7-14 15:18:00

質問者さんが事故(恐らく物損事故かな?)の加害者
と言う事でしょうか?
賠償については相手の方とすでに示談が成立しているのですよね
もしそうなら
後は行政処分だけですね。
https://carnext.jp/magazine/article/accident_points/
ところで質問者さんは相手の方と示談交渉するとき
任意保険会社には連絡したのかな?
相手の方とはお互いに示談書をかわしたのでしょうか?
まだならきちん保険会社に連絡して示談書を作成して
もらい示談書を取り交わして置きましょう。これ後のことを
考えれば大事ですよ。

日向咲 公開 2022-7-14 15:15:00

事故を起こした場合の行政処分なのですが
人身事故にならなければ、違反点数は付きません
ですが、相手が人身事故で届け出をした場合、貴方には
相手の怪我の具合に応じた行政処分が下ります

https://carnext.jp/magazine/article/accident_points/
このサイトの点数が掲載されていますが
違反点数が二列に並んでおり、「専ら」「専ら以外」の二つに
分けられています
「専ら」と言うのは此方に100%の非が有り、相手に過失がない場合です
追突事故とか信号無視と言った具合の事故がこれに当てはまりますが
貴方の場合は、追突事故なので、此方側の点数が適用となります
仮に相手の怪我が全治15日未満だった場合、この表に基づき
3点が加点されます
更に、相手に怪我をさせたと言う事で、安全運転義務違反の2点も加算され
トータルで5点の加点となります
人身事故の場合、一番処分が軽くても4点又は5点となります
免許停止の前歴がない人の場合、累積点数6点で30日の免停と
なる為、仮に5点の加点で済めば、残り1点で免停を免れます
ですが、相手の提出した診断書が15日以上30日未満だった場合は
6点+2点の8点で、この場合は一発免停です
とりあえず、免停の前歴無しの人だと、累積点数が15点にならないと
免許取り消しにはなりませんので、取り直し云々は気にしなくても良いです
行政処分が下るか否かは相手次第ですね

1252151303 公開 2022-7-14 15:11:00

質問者様の内容だったら免停は、くらいませんよ。点数も付かないと思いますし。
事故処理では、物損事故になるかと思うので車の修理費等の支払いになります。
安全運転で落ち着いて運転してくださいね!

1149821490 公開 2022-7-14 15:05:00

怪我をした被害者がいない物損事故であれば点数は引かれず、免停にはなりません。
ただし、事故により損壊してしまった物の所有者に対しては、弁償をする必要はあるでしょう。弁償にかかる費用は、任意保険に加入していれば担当者に連絡し、処理をして貰いましょう

1016641575 公開 2022-7-14 14:25:00

相手の怪我次第
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