先日、普通免許を取得してから1年以内の2度目の違反をしてしまいました。 - 普
先日、普通免許を取得してから1年以内の2度目の違反をしてしまいました。普通免許を持っていて、原付免許は持っていないのですが、原付の違反2点×2回で初心者講習を受ける際は、原付での講習になるんですか?それとも普通車の講習になるんですか? 初心者講習の対象にはなりません。
免許の処分は2種類が無関係に存在してます。
①初心者期間限定の処分
②全員共通の処分
の2種類です。
①初心者期間限定の処分のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点いなると
・初心者となる免許の初心者講習の対象となる
質問者さんは普通免許の初心者期間中ですから、
乗用車での違反点が3~4点以上になると、
普通免許の初心者講習の対象になるというルールです。
なので、原付違反点が関係しません。
②全員共通の処分のルールは以下です。
・違反車輛関係なく
・過去3年間の全違反点が基準に達すると
・その人間が免停または免許取消になる
このルール上、質問者さんの違反点は4点です。
ですから、あと2点の違反を追加すると、
免許証全体が30日免停となり、
この間は全車両が運転不可能となります。
一部の免許というか運転資格だけが
停止になるという処分は存在しません。
人間に対する処分なので。 原付免許は持っていない状態で、普通免許を取得して原付で2+2=4点の違反をしたということですよね?
この場合は、初心者講習の対象では無いようです。
所持している免許が普通一種免許なので、その免許に対応する車での違反に限って初心者講習の対象となるみたいですね。
対象になれば通知が来ます。
来なければセーフです。
でも、あと2点(原付でも普通車でも)で免停もしくは違反者講習の対象になるので気をつけて下さい。
2点の違反なら累積6点で違反者講習(免停にならず前歴も付かない)
3点なら累積7点で免停確定(前歴が付く) どちらでもなく、初心者講習を受ける必要はありません。
普通免許取得者の場合は、初心運転者期間制度の対象は普通自動車を運転中の違反のみです。原付でいくら違反をしても初心者講習に呼ばれることはありません。
ただし、免停や取消という行政処分は全免許の違反の合計点数で行われるので、あと2点以上で免停になります 免許証所持資格としての講習であり、免許区分はかんけいありません。
大型免許を持っていても同じです。
大前提である『公道を利用する者』と言う意識を忘れないでください。
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