大型免許取得してるのですが、免許証に「中型車は中型車(8㌧)に限る」と記載
大型免許取得してるのですが、免許証に「中型車は中型車(8㌧)に限る」と記載されてるのですが何故ですか? 視力や深視力がパスできないなど、質問者様が将来大型免許を更新できなかった場合は中型8トンに格下げにするためです。質問者様が今後大型2種免許を取得された場合は「中型車は中型車(8トン)に限る」の条件は消えますが、この状態で目の検査に合格できないと(現行の)普通免許まで格下げとなります。(準中型免許も深視力検査があります) 質問者さんが持っている免許の種類が、大型自動車と「8t限定付きの中型自動車」だからです。
運転免許証に記載されるのは、どの種類の免許を所持しているかであって、どの車両を運転できるかではありません。
質問者さんはおそらく 2007年の法改正前に普通自動車と大型自動車を取得していたのでしょう。その場合、2007年の法改正時に、所持していた普通自動車免許が8t限定付きの中型自動車免許に移行しているので、免許証の種類欄の表記は「大型」と「中型」になり、中型についている8t限定の条件が免許証の条件欄に記載されるので、質問者さんが見ているような免許証になります。しかし、質問者さんは大型自動車免許を持っているので、大型も中型も制限なく運転できます。 深視力の関係です。
更新時の視力検査で深視力で落ちると大型が不可になります。
この時に以前の深視力が不要だった普通免許(中型8t限定)に戻るという事です。
現在の普通免許や準中型まで格下げにはなりません。 普通自動車免許と、大型自動車免許を取得しているから。
「中型8トン限定」は平成19年6月以前の普通自動車免許のことです。
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