取消処分者講習って「準中型免許及び普通免許の受験予定者は、路
取消処分者講習って「準中型免許及び普通免許の受験予定者は、路上講習がありますので、仮免許証を取得した後の受講となります。」とありますが、講習受ける時点で原付とか車以外の免許取得予定なら、仮免必要ありませんか?
それ講習は受けても、路上講習受けないと一生普通免許とれないんですか? >>講習受ける時点で原付とか車以外の免許取得予定なら、仮免必要ありませんか?
↑↑↑
お考えの通りです。
言い換えれば、「仮免許を持っている方は持ってきて下さい」位のレベルの話です。
二輪免許や原付免許、大型特殊免許しか再取得の予定がない方は仮免許の取りようがありませんし、人間は後から気が変わる事も有り得ますので。
続きあり 二輪や原付取得予定であれば仮免許は不要。
また、二輪を取る気で取消処分者講習を受けたあと気分が変わって普通免許を取得することに問題はありません。路上講習は受けなくても取消処分者講習さえ受けていればどの免許でも受験できます。
路上講習は、免許センターの一発試験のコースだったりするので一発試験を受けるなら受講しておくのも良いです。
ページ:
[1]