免許についての質問です。 - 1月に合宿で仮免取得し、卒業しま
免許についての質問です。1月に合宿で仮免取得し、卒業しました。
その後、本免を受けずにそろそろ半年が経とうとしています。仮免の期間が過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか。
仮免の試験だけまた受ければ取得できるのでしょうか。再度お金を支払って教習を受けなければならないのでしょうか。回答お願いします。 指定教習所を卒業しているのですから、本免許技能試験は免除で、技能試験で路上に出る必要がありません。であれば、仮免許証を使うことはもうありません。よって、仮免許証の有効期間6か月が過ぎて失効してしまったも問題ありません。
質問者さんの「合宿で仮免取得し、卒業しました」と言う発言は、知恵袋でよく目にしますが、卒業で引き渡される書類の中に仮免許証があるため、仮免許を取りに行ったのだ、と言う認識がされるのでしょうかね?。しかし、仮免許は「路上で練習や試験を受けるため」に取るもので、目的ではなく過程です。途中で仮免許を取得しないと路上練習と検定が受けられないから、「仕方なく」取るものです。卒業してしまえば、もう無用の存在です。 卒業証書をお持ちでしたら、仮免許の期限は無視で大丈夫です。
例えば、あなたの卒業した日が1月20日だったとすれば、来年の1月19日までに試験場(免許センター)で本試験を受けて合格すれば免許証交付されます。 本免学科試験を半年も受けない理由は分かりませんが
仮免許の有効期限が過ぎても卒検から1年以内なら本免学科試験は受ける事は出来ます。しかし1年を過ぎると全て水の泡です。又一からやり直しです。 仮免の期間が過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか。
問題はなにも問題は発生いたしません
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1年以内 (前日)
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