7月19日に免許センターで本免学科試験を受けました。試験の前
7月19日に免許センターで本免学科試験を受けました。試験の前に呼び出され、もしかしたら免許を取得するのに引っかかることになるかもしれないと言われました。約一年前に主人が無免許運転、私は無免許運転補助罪として警察に現行犯逮捕されました。事情聴取を受け主人には刑事罰、行政処分を受けましたが私は不起訴になり警察の方から直接「何もお咎めがないと思う」と言われました。検察所にも主人だけが行き、そこで罰金になるかも。と欠格期間の話を言われたそうですが、私のことはとくになにもないと言われたそうです。私は免許を取得したことが1度もありません。通知も手紙も何も届いていませんでした。今年の5月から教習所に行きだしスムーズに本免学科試験まできました。免許センターの方に言われるまで主人も私も行政処分になってたことは全く知りませんでした。あの時の警察の方の「お咎めはなし」と言う言葉で何も処罰がないと思っていたからです。罪はきちんと認め償い二度と同じことが起きないように次は私が免許を取得しようと思い今日まで頑張ってきました。今のままでは免許の学科試験を受けれるのが1年後になり、そうなったらまた教習所からやり始めなおさないといけないそうです。免許を取得する前に確認しとけば良かったのですが、何も処罰がないのに確認を取る人なんていないと思います。
警察の方から「不起訴処分になり、お咎めがないと思う」と直接言われ何も処罰にならないと思ってしまった私が悪いのでしょうか。警察の方の説明不足にならないのでしょうか。
違反を起こしてしまった私たちが一番悪いです。行政処分として欠格期間が告げられればちゃんと守りました。知識も何も無く調べることも無く「お咎めなし」と言う言葉だけを鵜呑みにしてしまったこと後悔しております。
ただこのまま泣き寝入りしたくはありません。
どうか知恵をかしてください ご質問への回答には全く関係が無くただの感想です。
ご質問の文章や回答者の方々へのご返信を拝見していると、文章も丁寧で冷静に現実を受け止めしっかりと反省もされいて、聡明な方とお見受けしました。
また、時間やお金もそうですが、何よりもお子さん方に対して申し訳なさを強く感じている心優しい、そんな貴女がなぜこんなことに?
と正直思ってしまいました。
まだまだ先の話になるかと思いますが、欠格期間が過ぎた後に再度頑張る気持ちがあったのなら、お子さん方の為にもめげずに頑張って頂きたいと思い、全く関係のない回答になりますが書き込ませて頂きました。
失礼を致しました。 >>警察の方から「不起訴処分になり、お咎めがないと思う」と直接言われ何も処罰にならないと思ってしまった私が悪いのでしょうか。警察の方の説明不足にならないのでしょうか。
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ならないですね。
全面的に貴女の認識不足と言わざるを得ません。
>>違反を起こしてしまった私たちが一番悪いです。行政処分として欠格期間が告げられればちゃんと守りました。知識も何も無く調べることも無く「お咎めなし」と言う言葉だけを鵜呑みにしてしまったこと後悔しております。
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貴女のしたことは無免許運転の共犯ですからね。
自動車を正しく制御する能力の無い者が自動車を運転することを黙認した危険行為と、自分の認識が不足していた状態で軽率な行動を取ったことを悔いてください。
教習所に入る前に書面などで確認したはずですよ?無免許運転等で検挙された事が無いかどうかぐらいはね。
>>ただこのまま泣き寝入りしたくはありません。
どうか知恵をかしてください
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泣き寝入り?その前に反省でしょう。
本当に悪いと思ってるのですか?
気の毒ですが、貸す知恵はありません。
今後降りかかる不利益を受け入れてください。
仕方のないことです。
回答は以上です。 不起訴の時に公安委員会に対する異議申立て手続で不服を申し立てることができ,不服が認められれば,免許取消処分が取り消されることになります。 泣き寝入りしたくないと言うが
何を泣き寝入りしたくないかな?
質問者さんが行政処分を受けたという情報もはっきりしないし
刑事罰もお咎め無し。
無免許運転幇助罪で逮捕されたのが不満なのか?
質問を読む限り何を泣き寝入りしたくないのか分かりません
もしかして学科試験の前に呼び出され
もしかしたら免許を取得するのに引っかかることになるかもしれないと言われたのが不満?それについて泣き寝入りしたく無いのでしょうか? 既に欠格期間が設定されていますね。合格しても拒否処分を受けます。
不起訴というのは事件がなかったのではなく、事件の原因や反省の程度などから刑事罰を課さなくても再犯しないだろうから今回は見逃そうというものです。不起訴なら警察官の言っている通り処罰はありません。
欠格期間は処罰ではなく行政処分ですから、刑事事件がどうなったかは無関係に公安委員会が判断します。また、欠格期間が設定されても通知する義務はありませんし、通知しません。警察が決めるわけではないので聞いても無駄です。
教習所に入る際に無免許運転等で検挙されたことがあるかどうか質問されたはずです。そのときに無免許運転幇助で検挙されて不起訴になったと正直に伝えておけば、免許センターで欠格期間になっていないか確認するように言われたはずです。そこで嘘をついたのだから自業自得です。
どうしても不服を申し立てたいというのなら、合格すれば拒否処分を受けるので、不服申立てをできます。100%却下されるので、その後行政裁判で拒否処分の取消を求めることになります。それをするには長い年月ともう一度教習所に通う何倍もの費用がかかりますし、勝てる見込みはほぼありません。 可笑しいですね,警察官に起訴・不起訴の処分を決定する権限はありませんよ。通常の場合は区検察庁に呼び出され,検察官に略式起訴の同意を求められて,略式命令によって罰金刑なるるのですけどね。警察限りの微罪処分対象事件では有りませんから,検察官に送致されています。腑に落ちませんね。
もしかして簡易裁判所に呼び出されませんでしたか?
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