qc_1241231211 公開 2022-7-22 00:13:00

純無免許運転について。去年の10月に純無免許で事故に遭いまし

純無免許運転について。
去年の10月に純無免許で事故に遭いました
事故当日、警察で取り調べを受け、後日検察庁に呼び出された、事実確認をされました。
全ての確認が終わり後日罰金30万円お支払いしました。
そこで聞きたいんですが、今年の10月で純無免許で事故に遭ってから一年が立ちます。
10月になれば免許取得可能なんでしょうか?
僕の覚えている限り、1年間は免許取れないと確か警察の方に言われました。
今年の10で一年立つので、免許取得可能ですか?
いろいろ調べたところ、一年ではなく二年後しか無理だよと書いてあったりしてたので、教えてください。

kom103857696 公開 2022-7-22 07:48:00

免許試験を受けられない期間は2年間です。
取り消し無免との違いは、「取消処分者講習」の有無ですね。

tok1013608190 公開 2022-7-22 06:33:00

1年ではなく2年です。
犯行検挙日から2年が欠格期間です。
この処分は公安委員会が行うもので、
純無免許運転の場合は通知や呼び出しは
ありません。
1年という事を誰に言われたかわかりませんが、警察や検察に言われたのなら、
処分に無関係な人が間違いを伝えたと
いう事になります。

row108055696 公開 2022-7-22 05:53:00

無免許運転は25点ですから、2年間の欠格期間が付きます。
来年10月まで運転免許の試験を受けられません。

1052166196 公開 2022-7-22 02:11:00

1年だったのはかなり昔の話。現在は25点で最低2年。事故の内容次第ではそれより長い可能性もある。
正確にいつまで欠格なのかは免許センターに問い合わせるしかありません。

1150398550 公開 2022-7-22 02:06:00

純無免許は検挙日が欠格期間の起算点となるはずです。
刑事処分とは別ですし、不起訴になることもあり得るので罰金刑に処せられた日ではありません。
現在は無免許運転の欠格期間は2年です。
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