運転免許聴聞通知書による免許の取り消しは無免許の状態(免許を
運転免許聴聞通知書による免許の取り消しは無免許の状態(免許を今まで1度も持ったことがない)でも有り得ますか? 免許がない場合には聴聞はなく、欠格期間が設定される。
その間、運転免許の試験を受けることができない。 ない。
完全に無免許の状態で無免許運転をした場合、意見の聴取を受ける権利は発生しない。
意見の聴取は、免許(仮免を除く)を受けた者が何らかの処分により免停90日以上または取消し処分になった場合に処分を受ける場合、意見の聴取を受ける権利が発生する。
よって免許を受けていない者(完全な無免許の者)には意見の聴取を受ける権利は発生しない。
意見の聴取(道交法第104条、104条の2)は、『道交法第103条第1項第5号、道交法第103条第1項、第4項』により、免停90日以上(取り消し含む)の処分を行おうとする場合、意見の聴取を行わずに処分してはならない。
『道交法第103条第1項第5号、道交法第103条第1項、第4項』は全て「免許(仮免を除く)を受けた者」が対象
よって、免許を受けていないものに意見の聴取を受ける権利は発生しない。
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