準中型免許について。 - 平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普
準中型免許について。平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。
とありますが、平成29年3月11日以前に普通免許を取得した人は準中型に乗ることが出来て、それ以降に取得した人は準中型に乗ることが出来ないということであってますか? 平成29年3月11日以前に普通免許を取得した人は総重量5トン未満の準中型車を運転できます。
それ以降に普通免許を取得したひとは準中型車は運転できません。
ちなみに平成19年6月1日以前に普通免許を持っていた人は総重量8トン未満の中型まで運転できます。
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