国際免許関連の質問です。 - ハワイ州で運転免許を取得し、国際免
国際免許関連の質問です。ハワイ州で運転免許を取得し、国際免許を用いて日本で運転しようとしていたのですが、日本上陸から帰国までに現地に3ヶ月以上滞在していなければいけないことを知りました。滞在は4ヶ月ほどして、その期間に運転免許、国際免許を取得したのですが、日本での運転はできますでしょうか。ハワイ州免許を取得してから3ヶ月滞在しなければいけないのでしょうか? 警視庁公式サイトを参照。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html
わからなければ、知恵袋で聞くより電話かメールで警視庁に聞いたほうが確実です。 日本国内に住所を持つ者が我が国の公道を外国で発給を受けた国際免許で運転するためには、平たく言えば「3ヶ月間以上日本を離れていれば良い」のですが、何故にそのような事を?
通常、日本人が祖国で自動車を運転するのに態態外国に行ってまで取ってくる必要ありますかね?
国内に教習所なんてごまんと存在するのに…
一応申し添えておきますが、日本にて運転を禁止されている者(取消処分を受けて欠格期間内にある者等)はたとえ外国で発給された国際免許を所持していたとしても運転は出来ませんよ?
老婆心ながら。 詳細はこちらを参照しましょう。
警視庁 外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html
国際免許証(IDP)による日本国内の運転で適用される「3か月ルール」は、日本を離れていた期間が3か月以上必要だ、と言うものであって、外国で免許を取得してから3か月が経過している、と言うものではありません。
取得後に現地に3か月以上の滞在が必要なのは、外国免許から日本の免許に切り替える場合のルールです。
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